貴田事務所 ブログ

2012年9月24日 月曜日

休日出勤。

 こんばんは

先週末は不動産購入のお客様が

事務所に来る予定でしたので

出勤!

書類を記載して頂くだけなので

30分ぐらいの予定が

いろいろな話をしていたため

2時間もかかってしまった


このお客様が購入した不動産は

これから建築なので

多少の希望が言えます


普通の仲介の営業マンが言うような

話では面白くもないので

建築士としてのアドバイス


建売住宅の建築士は

正直

センスが無いし

ただ資格持ってるだけ


僕は阪神淡路だ震災後の

神戸で注文住宅(住宅メーカー)の設計だったので

ちょっと変わったアドバイスをすることができました


どんなアドバイスかは企業秘密


知り合いも紹介したいと

言ってくれましたし

よかった よかった
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2012年9月23日 日曜日

遺言③。

 1人の子供がわめいている

金をよこせ

俺は相続人だ


哀しい話です

相続財産が僅かでもあると

我先にと要求する

残された母はどうやって生きていけと言うのだろう


法律相談では

こんな話は当たり前になってしまいます

みなさんは財産があるからだと思うでしょう


この家庭は生命保険1千万円(母受取人)

現金100万円

これぐらいです


生前に相続対策をしていたから

助かりました


嫌な世の中ですね
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2012年9月21日 金曜日

遺言②。

 こんばんは

遺言書を作る理由はいろいろです

妻・子2名の場合で

妻に相続させる遺言書を

作製すると

遺留分は各子8分の1ずつ

そのための金額は準備しておきましょう

とアドバイス



残念ながら遺言者が亡くなってしまいました


その結果

思っていた通りの自体が起こりました


子の1人が相続財産の請求をしてきた


どこかの馬鹿な司法書士に相談したのだろう

ちんぷんかんぷんなことを言ってきた


相談する相手によって残念な人になってしまう


僕の場合は完璧にガードしておく


負けることはない


そのため

最善な方法を伝えておく


つづく
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2012年9月20日 木曜日

遺言①。

 こんばんは

ある夫婦が事務所に来ました

遺言書を作って欲しいと

意味もなくハイとは言えず

理由を聞いてみる


内容は書けませんが

確かに遺言書を作成した方がいい


その方の財産を確認

不動産・通帳など

前回書きましたが

生命保険は別


遺留分請求がきた場合の

金額もおおよそだけれども提示


内容も満足していただいたので

公証人役場にて

公正証書遺言を作製


つづく
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2012年9月19日 水曜日

生命保険。

 こんにちは

今回は生命保険についての話です

保険に入っている人が亡くなった場合

普通は受取人の指定がなされています

例えば妻・子などです


では 妻が受取人とされて場合は

その生命保険は相続財産に含まれ

他の相続人との間で分ける必要があるか


答えは

必要なし

受取人指定の生命保険は受取人固有の財産に

なりますので

相続財産に含む必要はなし(相続税は別)


そのため

遺留分請求などもされません


よって 受取人はひっそりと受け取る事ができます


しかし

受取人を相続人としている場合はひっそりは無理なので

よく考えましょう


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