貴田事務所 ブログ

2017年6月18日 日曜日

司法書士の横領。

 最近 司法書士などの士業による横領事件が続いてますな。

基本的に成年後見制度を使った場合が多いのだが、なぜそんなことになってしまうのだろうか

多くの方は弁護士や司法書士は多くの収入があるだろうと思ってますが

個人でやっていくのは非常に大変だと思いますよ

僕自身開業時は債務整理などをやってました。

お金のない司法書士がお金のない債務者からお金を得るってちょっと変な感じですが

ある程度やってると不動産の取引やらが増えていきなんとかやっていけるようになる

っていうのは昔の話

最近の新人さんはどうしてるのでしょうかね

15年以上やっている立場であり司法書士以外にも土地家屋調査士等をやってる僕としたら

非常にダラダラしながらでも十分やっていける状態です。

まぁ 後見人の仕事は申出はしますが、絶対に僕は後見人にはなりませんしね

だから 横領することもないし相続手続きの費用もすべてこちらで立て替え払いなので

横領のしようがない!

まず 注意しなければいけないのは残念ながら開業したての司法書士には注意しましょう。

司法書士のみならず弁護士、行政書士などすべて

だってお金持ってないでしょ

電話で相談するときには開業してどれくらいかは確認してからの方がいいですよ。
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2017年6月 8日 木曜日

法定相続情報証明やってみた。



法定相続情報証明やってみた。

は 別のHPで記載しましたが、こちらに証明書の一部を添付してみた。

上の方には相続関係説明図のように記載されているのでUPすることができません。

こちらが提出した相関図のようの法定相続情報証明を法務局がスキャンして証明書にします。

そのため申出人のセンスにより出てくる証明書は違ってきます。

だからめちゃくちゃ考えながら作成したし、法務局の担当者も喜んでくれましたし、お客様も

第1号のお客様には泉区及び戸塚区では誰もやっていないので、銀行、郵便局及びその他の機関も見たことないので

きちんと理解してくれないかもしれないと

せっかくですが一応戸籍関係の書類一式も持って行ってねと

法務省は相続登記の推進のためと言ってますが

この程度では無理でしょうね。

だって 戸籍集めるのは必要なんだし

わざわざ面倒くさいことしないよ。

明日は3件目の申し出致します。







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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2017年4月16日 日曜日

無知な税理士。

先日 知らない税理士から連絡があった。

うちで相続の手続きをした人が税務申告するために行った税理士らしい。

その内容は・・・

私が作った遺産分割協議書のデータは残っているか

遺産分割協議書に債務についてと葬儀費用の負担について記載がない

と言うことらしい。

弁護士、税理士から相続の依頼が来るが葬儀費用の記載などしていない。

色々な考え方があるだろうが

遺産分割協議書は死亡時の被相続人の財産を記載するもの

葬儀費用は死亡後に発生するもの

よって記載はしない。

と言うのが私の考え

しかし、相続人間で相違費用について争いがある場合は

遺産の協議ではないが、便宜遺産分割協議書に記載することもあるだろうと考えられる。

当然 この税理士から連絡があった後、司法書士、弁護士、税理士数人に確認をしたが

私の考えと同様である。

また、また債務に記載については依頼時に把握していないものもあるため

その他、遺産分割協議書に記載のない遺産及び後日発見された遺産は××が相続する。

と当然記載を入れている。

その税理士は遺産は債権と債務両方を表すものだと理解をしていないのかもしれない。(借金などの債務は債権者の同意が必要)

みなさんが注意をしなければいけないのは

税理士は民法について全く勉強をしていない。

なぜなら 試験科目でもないし試験科目として相続税を選択する人も少ない。

税理士は相続について詳しい人とそうでない人が本当に別れてしまう。

そのため 一番良いのは司法書士から紹介してもらうことです。

司法書士も自分のお客様には迷惑がかからないようにしますので

しっかりとした人を紹介します。


今回の税理士は泉区で何年もやっている人ですが

あまりの無知さに愕然としましたし、ただ長くやってるだけで非常に偉そうでした。



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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2017年1月22日 日曜日

気持ちはわかるが・・・。

相続手続きの依頼を受けるときにご自身で遺産分割協議書を作成してくる方が

いるのだが不動産の記載方法にミスがかなりありますね。

例えばマンションの場合は附属部分として集会所などがあります。

しかし、メイン部分のみしか記載しない人がほとんどです。

その場合、もう一度遺産分割協議をしなければいけなくなる可能性が出てきます。

せっかくみんなから印鑑をもらったのにもう一度かよ・・・

ってことになりかねないので

十分注意して作成して下さい。

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2017年1月18日 水曜日

樺太の戸籍は・・・。

樺太に本籍をおいていた場合は外務省に請求することは前回書きましたが、

一緒に添付した戸籍などは一切戻ってきませんでした・・・

外務省のHPには返却すると書いてあるのにまたとらなくてはいけない

だったら戻しませんよと書いておけよ。


結局戸籍は繋がらないため遺産分割協議書に他に相続人がいない旨の記載を入れる。

要は法務局は相続人が他にいないって相続人自身が書いてあるから

隠し子が出てきても相続人さんの責任になりますよってこと

いいシステムだと思いませんか


ではでは

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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