不動産登記法。

2012年9月18日 火曜日

 こんにちは

連休は運動会や長男のサッカーの試合観戦などで疲れた

さて

前回?違法建築の件を書いたような・・・

その続きで

建築基準法と不動産登記法では

床面積の計算方法が違います

そのため

登記上の面積では

容積率のオーバーなどがでてきます


そのような場合は

違法建築ではないので

土地家屋調査士が間違いない旨の

書類を作成しておきます

銀行は登記上の面積しか見ないことがあるので

その証明書があれば

安心!


今相談を受けている面積も

ちょっと怪しい

まだ何も見ていないので

わかりませんが

そんな気がします


ではまた

投稿者:貴田和仁

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