持分。
2013年5月21日 火曜日
ある相談で
両親が亡くなり不動産を
兄弟名義にしたのですが
住んでいるのは弟さん
そして
兄が亡くなり
持分の半分を自分(弟)名義にして欲しい
と依頼がありましたが
お兄さんは既婚者で
配偶者及び子供がいます
と言うことは
相続人は配偶者と子供になり
持分の半分を弟さん名義にすることはできません
両親の家であっても
兄弟で相続してしまい
別々の家庭を持ってしまうと
全く別の人の名義になってしまうことも
ありますので
まずは
相続開始後3ヶ月以内に相談した方がいいですよ
両親が亡くなり不動産を
兄弟名義にしたのですが
住んでいるのは弟さん
そして
兄が亡くなり
持分の半分を自分(弟)名義にして欲しい
と依頼がありましたが
お兄さんは既婚者で
配偶者及び子供がいます
と言うことは
相続人は配偶者と子供になり
持分の半分を弟さん名義にすることはできません
両親の家であっても
兄弟で相続してしまい
別々の家庭を持ってしまうと
全く別の人の名義になってしまうことも
ありますので
まずは
相続開始後3ヶ月以内に相談した方がいいですよ