遺産分割協議書。

2013年6月16日 日曜日

   こんにちは

電話相談が多いのですが

以前も書きましたが

名前を名乗らない人が多い

こちらも聞きませんが

その代わり

相談内容をブログに書こうと思っています


守秘義務にはならないでしょ

誰の相談かわからないのだから


と言うことで

昨日は遺産分割について

遺産分割協議書を作成するまで

時間がかかることがあります

当然

不動産 預貯金 株式など

色々相続財産があり

預貯金は決まったが不動産がまだ

銀行口座は死亡がわかると凍結されてしまいます

そのためお金の引き出しができなくなるのですが

銀行は遺産分割協議書を出せなど

クソうるさいことしか言いません

そこで

個々の遺産分割協議書を創ることが可能なのか

例えば不動産だけだったり預貯金だけだったり

答えはYESです

一つの遺産分割だけでなきゃいけないなんて

法律に記載ないので大丈夫です


これが昨日の電話相談でした

投稿者:貴田和仁

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