遺産整理業務。

2013年6月25日 火曜日

  さて

遺産整理業務ですが

司法書士会の理事などは

司法書士法規則31条により

司法書士も遺産整理業務を行うことができる

と言っています

遺産整理業務の中には

当然 預貯金の遺産分割協議書の作成や

解約手続きなどもすべてできることになっています

普段の相続手続きの中で

遺産分割協議書には登記の件及び預貯金についても

記載することはごく当たり前のこと

まぁこれは問題ないのだが


先日 懲戒を受けた司法書士の内容を精査してみると

司法書士の資格に基づいて処理すべき事件又は

事務に関する業務でない預金の相続手続等のために

金融機関に提出するための戸籍取得などはできない

となっています


理事さんたちは戸籍取得も当然できますよ

と言ってます

僕たち下々の司法書士にとっては

どうしたらいいのかわかりませんが


上に文句を言われたら理事の名前を言って

反論すればいいのかな


懲戒受けた人かわいそうに


中途半端な資格故のできごとです


と言うわけで

うちの事務所では遺産整理業務も行いますので

よろしくね

投稿者:貴田和仁

上に戻る