ホーム > 実際にあったケース

実際にあったケース

相談事例 . 1

夫が亡くなり、不動産の相続登記をしたいのですが、相続人が私(妻)と未成年の子供1人です。不動産の名義を私(妻)1人の名義にしたいのですが、どのような手続きが必要となりますか。

図

奥様1人の名義にするためには、未成年の子供に特別代理人を付けなければなりません。
その際の家庭裁判所への申し立て手続きをすべて引き受けます。

ページの上へ戻る

相談事例 . 2

亡くなった父には、前妻との間に子供がいました。相続人に前妻の子供は含まれるのですか。

図

この場合、相続人に前妻の子供も含まれます。相続分は相談者と同等になり、この場合1/4となります。

ページの上へ戻る

相談事例 . 3

生命保険の受取人を妻としていますが、私が死亡した場合には、子供にも相続分があるのでしょうか。事前に妻を相続人とする遺言をしたいのですが、どの様にしたらよいでしょうか。

生命保険の受取人指定を特定の人にしている場合は、相続財産に含まれない受取人の固有の権利となりますので子供に相続分はありません。また、遺言にはいくつか種類がありますが、費用が少しかかってしまうのですが、公正証書遺言をおすすめしています。死亡後の手続きをスムーズにすることができます。

ページの上へ戻る

相談事例 . 4

夫が亡くなり相続人は私(妻)と夫の兄弟となりますが、生前に夫は公正証書遺言を作成しており、私にすべて相続させると記載してありました。夫の兄弟に遺留分を請求されることはありませんか。

図

遺留分を請求できるものは限られており、兄弟姉妹は請求することが出来ませんので、ご安心ください。

ページの上へ戻る

相談事例 . 5

父が亡くなり、相続登記をしていない間に、今度は母が亡くなってしまいました。この場合、一度母を含めた相続をして、さらに母の相続をしなければいけませんか。

図

お父様とお母様の相続人全員で遺産分割をすることにより、一度のみの相続登記ですみます。

ページの上へ戻る

相談事例 . 6

公正証書遺言を作成したいのですが、手続きをどの様にしたら良いのか分かりません。また、公証人役場には何度行かなければならないのでしょうか。

まず、当事務所で打ち合わせ。

必要書類の取得。

当職と公証人とで打ち合わせ

公証人役場で遺言書作成となりますので
公証人役場に行くのは一度のみです。お客様には最低限のことだけしていただきます。

ページの上へ戻る
アクセス


大きな地図で見る
住所:
〒245-0015
横浜市泉区中田西一丁目1番20号
営業時間:
9:00~20:00
土日や夜間の電話も対応
定休日:
土日祝日

横浜相続遺言駆け込み寺を見た!とご連絡ください

お問い合わせ 詳しくはこちら