つづき。
2013年2月 3日 日曜日
つづき
配偶者の控除額は1億6000万円
どうせ
そんなに無いでしょ
前回の場合ならば
本来8000万円までは控除されます
しかし
配偶者の相続は上のような控除がある
僕の事務所に来たら
たぶん
母親には相続財産を少なくするでしょう
それが2次相続対策になるんです
あまり細かく書いてしまうと
知識のない司法書士などが
真似しようとするので
やめときます
ではでは
配偶者の控除額は1億6000万円
どうせ
そんなに無いでしょ
前回の場合ならば
本来8000万円までは控除されます
しかし
配偶者の相続は上のような控除がある
僕の事務所に来たら
たぶん
母親には相続財産を少なくするでしょう
それが2次相続対策になるんです
あまり細かく書いてしまうと
知識のない司法書士などが
真似しようとするので
やめときます
ではでは