貴田事務所 ブログ

2012年6月21日 木曜日

表題登記。

 被相続人名義の表題登記があるのだが・・・

そんな相談をされましたが、

一度、被相続人名義にすることなく、

相続人への所有権保存ができます。

登録免許税の節約、登記費用の節約になるので

ご参考に。

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投稿者 貴田和仁

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