貴田事務所 ブログ

2013年5月28日 火曜日

相続手続きは。

 相談を聞いていると

行政書士さんを探していたと・・・

確かに僕は行政書士ですが


まず

相続といったら司法書士です

前にも書きましたが

不動産がある方にとって

必要なのは司法書士です

行政書士は相続登記はできません

が

適当なことを言って

相続登記をする行政書士が

うじゃうじゃいます

しかも高額だし

責任取らないし


普通の人にとって

相続登記以外で相続手続きを

資格者に頼む事なんて

相続放棄などになります

行政書士に頼めるのは遺産分割だけです


まず

普通の人は遺産分割協議書なんて必要ないし


みなさん

間違えないでくださいな
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年5月27日 月曜日

無駄な時間。

 相続というと

相続税を気にする人が多いのですが

ほとんどの人が払いません

日本人のおよそ4%になります

支払う人がね


このところ

週に5件ペースで相談にのっていますが

事前に対策する人が増えてきています


しかし

多くの人が間違った考え方をしています

細かいことは書きませんが

税理士とともに相談にのっていると

良く感じます


まず 誰に相談をしたらいいのか

何を相談したらいいのか

自分なりに考えているのでしょうが

無駄な時間を費やすならば

一度に話せた方がラク


損はさせませんので

とりあえず 連絡下さいな
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年5月22日 水曜日

ちょっと問題。

 遺産分割を行い

その通りに相続登記もすべて終了したが

その後 測量してみたら面積が小さかった・・・

こんな相談を受けましたが

その測量は相続税の申告があるからしたのですが

順番が逆じゃないの?

まずは財産の確定をしてから

相続人間で分割をしないと

こんなことが起こってしまう

税理士が入っていると言うことですが

ちょっと 問題があるのでは?

と思うのは僕だけでしょうか

司法書士もそうですが

各関係者と連携が取れていないと

こんな事が起こってしまいます

思わず 税理士に文句言っちゃえ

と言ってしまいました
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年5月21日 火曜日

持分。

 ある相談で

両親が亡くなり不動産を

兄弟名義にしたのですが

住んでいるのは弟さん

そして

兄が亡くなり

持分の半分を自分(弟)名義にして欲しい

と依頼がありましたが

お兄さんは既婚者で

配偶者及び子供がいます

と言うことは

相続人は配偶者と子供になり

持分の半分を弟さん名義にすることはできません


両親の家であっても

兄弟で相続してしまい

別々の家庭を持ってしまうと

全く別の人の名義になってしまうことも

ありますので

まずは

相続開始後3ヶ月以内に相談した方がいいですよ

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年5月19日 日曜日

意味がない。

 こんばんは

今日は日曜日ですが

2件の相続相談を受けました

が

2件とも保留です

まず

相続人に配偶者がいなく

子供のみの時はそのまま

相続の依頼を受けますが

配偶者がいる場合は

一度持ち帰って

再度 考えてもらうようにしています

その際

相続には色々なやり方があり

どの方法がベストなのか

じっくり相続人間で話し合ってもらっています

今回の相談は

そのような状態でしたので

保留としました

ぱっと

仕事を受ける方がお金にはなるのでしょうが

それでは

そこらの司法書士と変わりがない

この事務所に相談に来た意味がない

そのため

すぐには引き受けません

じっくり話し合って

最善の方法で相続しましょう
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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