貴田事務所 ブログ

2012年8月 6日 月曜日

やっと。

 相続の時には今後のことも

考えて進めて行きましょう

別の司法書士が行った相続の

後処理がようやく申請まで

たどり着きそうです

調整区域の畑を宅地にし

地目変更、分筆を行い

最終的に共有物の分割

結構時間がかかりました

農地であっても

相続の時はすんなり移転ができますので

本当に

考えて相続はしましょう

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投稿者 貴田和仁

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