貴田事務所 ブログ

2012年8月17日 金曜日

後処理①。

 こんばんは 司法書士の貴田です

以前書きましたが

一度相続を行った不動産の後処理です

今回の手続きは

①非農地証明書取得
②所有権登記名義人住所変更
③地目変更登記
④地積更正登記
⑤分筆登記
⑥共有物分割による所有権移転

初めて相談にいらした時

土地の地目はすべて宅地とのことでしたが

調べてみると

一筆だけ畑です

しかも この地域は調整区域

調整区域の農地転用は許可になりますが

色々調べてみると

今回は非農地証明書の取得でいけそう

お客様にはまず

非農地証明書の取得が第一

これが取れなければ

今後の手続きはやめましょう

と決めてスタート

つづく・・・

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投稿者 貴田和仁

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