貴田事務所 ブログ

2012年12月20日 木曜日

遺贈。

こんばんは

遺言執行者による

遺贈の登記をしています


相続と比べて

遺贈の登録免許税は

5倍です


贈与と同じ


しかも

物件が高級住宅街

めっちゃ高い


一体

この登録免許税は

何に使われているの


民事法協会なんて

インチキくさい天下り団体に

使っているのでしょう


遺贈の場合は

遺言執行者がいると

かなり楽になりますが

権利証が必要なのが

おもしろいところ

亡くなった人の

権利証はゴミ同然

しかし

遺贈の場合は必要


気をつけねば

このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁

アクセス


大きな地図で見る
住所:
〒245-0015
横浜市泉区中田西一丁目1番20号
営業時間:
9:00~20:00
土日や夜間の電話も対応
定休日:
土日祝日

横浜相続遺言駆け込み寺を見た!とご連絡ください

お問い合わせ 詳しくはこちら