貴田事務所 ブログ

2013年2月 3日 日曜日

つづき。

 つづき

配偶者の控除額は1億6000万円

どうせ

そんなに無いでしょ

前回の場合ならば

本来8000万円までは控除されます

しかし

配偶者の相続は上のような控除がある


僕の事務所に来たら

たぶん

母親には相続財産を少なくするでしょう

それが2次相続対策になるんです


あまり細かく書いてしまうと

知識のない司法書士などが

真似しようとするので

やめときます


ではでは


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投稿者 貴田和仁

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