貴田事務所 ブログ

2013年2月 2日 土曜日

またまた2次相続。

 昨日の打ち合わせで

やはり出てきたのは

2次相続について

たぶん以前に書いたと思いますので

見て下さい


昨日話をした方は

相続を依頼した司法書士のことを

今になって文句を言っていました


しかし

一般の司法書士はそのような行動を

とったと思います


例えば

父母子供(2名)の家族で

父親が亡くなってしまいました

大体母親が相続すれば良いよ

なんて相続人間で話します

そして

司法書士に母を相続人にして

登記をして下さい


司法書士は単純にそのまま

登記をしてしまうでしょう


でもね

母親の相続の時はどうするの?


まだ生きているのだから良いじゃないか


本当にそう?

ではまた


このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁

アクセス


大きな地図で見る
住所:
〒245-0015
横浜市泉区中田西一丁目1番20号
営業時間:
9:00~20:00
土日や夜間の電話も対応
定休日:
土日祝日

横浜相続遺言駆け込み寺を見た!とご連絡ください

お問い合わせ 詳しくはこちら