貴田事務所 ブログ

2013年3月20日 水曜日

信託銀行って。

 先日 初めて銀行の遺言業務を

頼んでいる人に会いました

実際は頼んだ人の相続人ですが


いまだに銀行神話みたいな事を

信じている人は多くいます

別のブログで書いたとおり

投資信託や生命保険など

銀行を通じて行えば間違いないと

遺言業務も同様で銀行なら間違いないと・・・


さて

相続人の話では父親が亡くなって4ヶ月経過するが

一切の連絡もないし

どのくらいの費用がかかるのかも連絡がない

また 遺言業務を進めていく上で

生前の財産把握がされておらず

亡くなった後に他に財産がないか確認してきたりと

非常に困っていました

そもそも

相続手続きで一番費用を取るところが

信託銀行による相続手続きです

次に税理士(相続税の金額による)

弁護士(紛争時の裁判手続き費用など)

行政書士(訳の分からない費用を請求する)

最後に司法書士です


信託銀行は税理士、司法書士の費用は別で

訳の分からない費用を取っていきます


今回の相続人の人には

まず 信託銀行の手続きを中止してもらい

税理士及び司法書士で仕事を分担するように

進めています


ちなみに

信託銀行からは最高で1000万円の

手続き費用がかかると言われています


ちゃんちゃん




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投稿者 貴田和仁

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