貴田事務所 ブログ

2013年3月27日 水曜日

選挙権。

 成年被後見人に選挙権を・・・


さて 成年後見人制度とは

事理弁識能力のないものに対して

代わりに手続きを行う者をたてる

そのため不動産の売却も本人はできない


たぶん今回

訴訟をした人は後見人を立てるのが

早かったのではないでしょうか


でも 医者の診断書なども提出するし・・・


この判決によって

選挙権はある

しかし 他のことはできないってことになってしまうのかい


たまに

売り主が痴呆ですが

決済して下さいと言ってくる人がいますが

決してやりません


やる司法書士は知ってますが・・・


さて

どんな風に法改正するのやら








 

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投稿者 貴田和仁

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