貴田事務所 ブログ

2013年4月 4日 木曜日

何度でも。

 遺言書は何度でも作れます

例えば

平成25年4月1日作成・・・①

A・Bは甲に相続させる


平成25年4月3日作成・・・②

Bは乙に相続させる


この場合

①②ともに遺言書は成立しています

but

①のAは甲に相続させる

②のBは乙に相続させる

の遺言書になります


抵触する部分のみが

新しい遺言書が有効になります


①がなくなるわけではありません


遺言書を作ったことにより

親不孝になる子供はたくさんいますので

気に入らなければ

ひっそりと再度遺言書を作りましょう




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投稿者 貴田和仁

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