貴田事務所 ブログ

2013年5月21日 火曜日

持分。

 ある相談で

両親が亡くなり不動産を

兄弟名義にしたのですが

住んでいるのは弟さん

そして

兄が亡くなり

持分の半分を自分(弟)名義にして欲しい

と依頼がありましたが

お兄さんは既婚者で

配偶者及び子供がいます

と言うことは

相続人は配偶者と子供になり

持分の半分を弟さん名義にすることはできません


両親の家であっても

兄弟で相続してしまい

別々の家庭を持ってしまうと

全く別の人の名義になってしまうことも

ありますので

まずは

相続開始後3ヶ月以内に相談した方がいいですよ



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投稿者 貴田和仁

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