貴田事務所 ブログ

2013年6月14日 金曜日

自筆証書遺言。

  こんにちは

自筆証書遺言についてです

最近の方は勉強されているので

大丈夫かと思いますが

高齢の方は注意をして下さい

不動産を相続させる場合に

基本的には登記事項証明書と同じように

記載して頂くのが問題ないのですが

いちいち気にして書く人は少ないと思います

そのため所在を住居表示で記載をしたり

マンション名を間違えたり

家屋番号を書かずに部屋番号のこともあります

このようなときに

きちんと相続登記ができるのか疑問です

いくつかの法務局で聞いてみましたが

できるところとできないところ出てきました


実はこの話

別の司法書士からの相談です

結論から言いますと

登記はできることになるでしょう


理由は記載方法ではなく

別の所にあります




時間なので秘密です

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投稿者 貴田和仁

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