貴田事務所 ブログ

2014年1月27日 月曜日

証拠がない。

 さてさて

ちょっとした相談がありました

認知症でも公正証書遺言作れますか?と

どうでしょうね

公正証書遺言の場合は証人2人が立ち会い

そして 公証人が遺言の内容を読み上げ

遺言者本人に確認をし

遺言書にサインをして実印を押して終わり

証人はサインをして認印でOK


公証人の話に対してきちんと対応をすることが

できるのならば問題なく公正証書遺言を作ることができるでしょう


しかし すでに認知症の診断書などがある場合は

裁判で遺言書の無効となることが多いです


相談者は弁護士に相談をしたら認知症でもOKですよと言われたらしい


僕なら名そんな無責任なことは言わない

一般の人は法律家がOKと言ったら100%問題がないと思うでしょう

実際に相続の時になったら困るのは相談者


その時OKと言った弁護士や司法書士などは証拠がないから

知らないよと言うに決まっています


正直 本当のことを言っている法律家を探すのは難しいと思います

また 普通の人は自分に良いように言う法律家を選ぶのでしょうが

それも本人の責任になりますので

色々なところに相談して下さい。




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投稿者 貴田和仁

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