貴田事務所 ブログ

2014年2月12日 水曜日

ダ~メよ。

 雪は迷惑でしかない

しかし それは仕事をする上でのこと

それ以外はいいんじゃないかい


さて

相続放棄についてですが

相続を知ったときから3ヶ月以内にしないと

相続を承認したことになってしまう

ってことは当然ご存知のことでしょう


では

遺産分割協議により相続財産の一切を

受け取りませんよ

という内容で遺産分割をした場合は

債権者に対して対抗できるのでしょうか???


答えは

ダ~メよ!

 

そうです

債権者に対抗するには相続放棄をするしかないんです


では4ヶ月後に債権者が来た場合について

上記のような遺産分割協議をしていた場合は

相続放棄ができる可能性が高いです


しかし 一部でも財産をもらっている場合は

ダメです


まぁ

相続財産が入ってきそうなときは

借金がないか十分確認してからの方が

安全って事ですよ


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投稿者 貴田和仁

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