貴田事務所 ブログ

2015年2月17日 火曜日

間に合わず。

 遺言書を作る際に土地の分筆を

必要とすることがあります。

分筆とは1つの土地を2つ以上の土地に分けること

例えばAの土地は長男にBの土地は次男に相続させる

としておいた方が相続の際とても楽ちんです。

分筆をしてない場合は

北側100㎡を長男に残りの土地を次男に

なんて遺言書に記載する人がいますが

兄弟でうまく分ければいいけど、もめた場合は大変です。

現在、遺言を伴う分筆作業をしていたのですが、

間に合わず依頼者が亡くなってしまいました。


父親が亡くなった時に

たかが200万円程度の相続でもめて

未だに解決できていないため

母親の相続に備えての対策でしたが

間に合いませんでした。


対策は早めにやって損はありません。




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投稿者 貴田和仁

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