貴田事務所 ブログ

2015年4月21日 火曜日

翻訳。

さて

海外に住んでいる人が相続人になった場合・・・

①国籍は日本のまま

②国籍を日本以外にしてしまった


ちょいと手続きが変わってきます。

ここで翻訳が必要になってくる場合は

②の時だけです。

①の時は領事館に行ってもらいます。


では 翻訳は誰がするのでしょうか?

司法書士?

翻訳家?

相続人本人?

誰でもいい?


まぁ 誰でもいいんじゃないかな


と言うことで

うちの場合は日本文の遺産分割協議書を作って

海外に住んでいる相続人の人に英訳をしてもらってます


だって一番お金がかからなくていいでしょ!


でもね たまに翻訳を専門に頼む人もいるんだよね


何でなのかよく分からないが

たぶん英訳する人信じてないからだと思うのだが


法務局の職員も銀行の窓口だって

英語読めなきゃ日本文の方で処理するんだから

問題ないでしょ



って 思うのは僕だけ?

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投稿者 貴田和仁

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