貴田事務所 ブログ

2016年2月18日 木曜日

韓国戸籍の相続①。

 昨年の12月からちょっと変わった相続をしていました。

何が変わっているかというと

韓国の方の相続です。

と言っても日本に帰化しているので

半分韓国で半分日本みたいな感じです。

まずですね

韓国は1910年から1945年まで日本の統治下にあったため戸籍が存在します。

終戦により日本の統治が終わるのですが

韓国はそのまま戸籍を続けていった訳ですね。

北朝鮮は現在戸籍が無いので相続はかなり大変ではないか・・・


今回の場合ほとんど日本に住んでいたため

韓国語はもちろん韓国の戸籍も韓国名もわからない状態でした。

数年前まで住民票の代わりに外国人登録原票というものがありましたが

今では外国人の方も住民票です。

まぁ どっちにしても帰化してるので住民票です。

まず

日本の戸籍をコツコツと調べていきます。

それと同時に法務省に問い合わせをします。

何を問い合わせるかというと

韓国名と韓国の戸籍がどこになるかです。

たまたま帰化したときの書類もあったため

それも一緒に法務省に送ります。

後は相続人の身分証明書、住民票及び亡くなった方の帰化時の戸籍です。

そうすると2週間ぐらいで法務省から相続人宛に外国人登録原票の写しが届きます。

そしてそれを元に韓国領事館に行って

韓国に戸籍を取得することになるのですが

続きはまた!

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投稿者 貴田和仁

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