貴田事務所 ブログ

2017年1月18日 水曜日

樺太の戸籍は・・・。

樺太に本籍をおいていた場合は外務省に請求することは前回書きましたが、

一緒に添付した戸籍などは一切戻ってきませんでした・・・

外務省のHPには返却すると書いてあるのにまたとらなくてはいけない

だったら戻しませんよと書いておけよ。


結局戸籍は繋がらないため遺産分割協議書に他に相続人がいない旨の記載を入れる。

要は法務局は相続人が他にいないって相続人自身が書いてあるから

隠し子が出てきても相続人さんの責任になりますよってこと

いいシステムだと思いませんか


ではでは



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投稿者 貴田和仁

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