貴田事務所 ブログ

2017年1月22日 日曜日

気持ちはわかるが・・・。

相続手続きの依頼を受けるときにご自身で遺産分割協議書を作成してくる方が

いるのだが不動産の記載方法にミスがかなりありますね。

例えばマンションの場合は附属部分として集会所などがあります。

しかし、メイン部分のみしか記載しない人がほとんどです。

その場合、もう一度遺産分割協議をしなければいけなくなる可能性が出てきます。

せっかくみんなから印鑑をもらったのにもう一度かよ・・・

ってことになりかねないので

十分注意して作成して下さい。



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投稿者 貴田和仁

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