貴田事務所 ブログ

2017年4月16日 日曜日

無知な税理士。

先日 知らない税理士から連絡があった。

うちで相続の手続きをした人が税務申告するために行った税理士らしい。

その内容は・・・

私が作った遺産分割協議書のデータは残っているか

遺産分割協議書に債務についてと葬儀費用の負担について記載がない

と言うことらしい。

弁護士、税理士から相続の依頼が来るが葬儀費用の記載などしていない。

色々な考え方があるだろうが

遺産分割協議書は死亡時の被相続人の財産を記載するもの

葬儀費用は死亡後に発生するもの

よって記載はしない。

と言うのが私の考え

しかし、相続人間で相違費用について争いがある場合は

遺産の協議ではないが、便宜遺産分割協議書に記載することもあるだろうと考えられる。

当然 この税理士から連絡があった後、司法書士、弁護士、税理士数人に確認をしたが

私の考えと同様である。

また、また債務に記載については依頼時に把握していないものもあるため

その他、遺産分割協議書に記載のない遺産及び後日発見された遺産は××が相続する。

と当然記載を入れている。

その税理士は遺産は債権と債務両方を表すものだと理解をしていないのかもしれない。(借金などの債務は債権者の同意が必要)

みなさんが注意をしなければいけないのは

税理士は民法について全く勉強をしていない。

なぜなら 試験科目でもないし試験科目として相続税を選択する人も少ない。

税理士は相続について詳しい人とそうでない人が本当に別れてしまう。

そのため 一番良いのは司法書士から紹介してもらうことです。

司法書士も自分のお客様には迷惑がかからないようにしますので

しっかりとした人を紹介します。


今回の税理士は泉区で何年もやっている人ですが

あまりの無知さに愕然としましたし、ただ長くやってるだけで非常に偉そうでした。





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投稿者 貴田和仁

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