貴田事務所 ブログ

2017年11月 7日 火曜日

銀行の遺産整理業務は無駄遣い①。

銀行の遺産整理業務は知識の無い者が行う無駄遣い。

ある相続人(以下A)から銀行の手続きに関する相談を受けました。

まずは相続手続き以前の話から


平成26年に亡くなられた方(以下B)は、Aさんと共に住むことになりました。

そのためBさんは公正証書遺言を作成しAさんに財産を相続させ、

さらに遺言執行者に指名しました。

Bさんが住んでいた土地建物は今後のBさんの生活費の足しにするため

建物を取り壊し賃貸用の建物を2棟建築しました。

建築をするためにどこの銀行から融資を受けるか悩みましたが

ある親しい人からM●●●銀行R●都市支店を紹介されたので、

その方の顔を立てることも考え融資を受けることに決めました。

当然 公正証書遺言もM銀行に渡し、相続のために賃貸用建物の建築をすること

相続の際にもめるのを避けるために遺言書を作ったことも説明しました。

銀行はこの内容を理解した上で融資をしましたが、

残念なことに3年後の10月にBさんは亡くなってしまいました。

Aさんは公正証書遺言の相続人であり遺言執行者であるため

まずは融資先の銀行へ向かいました。

Aさんは自分の父親の相続の際にもめたこと

Aさんの夫も父親の相続でもめたことがあったため

今回は事前に銀行に公正証書遺言を渡していたので

すんなり手続きが終わると思ってました。

R支店へ遺言書をもって手続きをしに行くと

そこのIという社員とOという支店長が一言

公正証書遺言なんてなんのお役にも立たない!

相続人間で遺産分割協議書を作ってこい

なんなら銀行で遺産整理業務をやってるからやってやる

100~150万円かかるけどみんな安いって言ってる


当然Aさんは驚き、そしてなにがあったのか理解できない状態になりました。

基本的に公正証書遺言があれば他の相続人の承諾も印も何も必要ありません。

Aさんは事務所に助けて欲しいと連絡がありました。

私はすぐさまM銀行のHPで遺言執行者の手続きの確認及び他の支店へ

一般的な取り扱いを確認し本店の相談窓口にR支店の対応について抗議の電話をしました。

そうずると数時間後にR支店のO支店長より連絡があり

話を聞いてみると

ローンがあるから  ローンがあるから

とバカのひとつ覚えのように連呼していました。

さらに

公正証書なんて法的効力なんて何もない

ローンがあるから遺産分割協議書が必要だ

と法律も常識もわからないような答えしかしてきませんでした。

そして本日7日にAさん、私、O支店長との話し合いになりました。

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投稿者 貴田和仁

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