貴田事務所 ブログ

2013年5月28日 火曜日

相続手続きは。

 相談を聞いていると

行政書士さんを探していたと・・・

確かに僕は行政書士ですが


まず

相続といったら司法書士です

前にも書きましたが

不動産がある方にとって

必要なのは司法書士です

行政書士は相続登記はできません



適当なことを言って

相続登記をする行政書士が

うじゃうじゃいます

しかも高額だし

責任取らないし


普通の人にとって

相続登記以外で相続手続きを

資格者に頼む事なんて

相続放棄などになります

行政書士に頼めるのは遺産分割だけです


まず

普通の人は遺産分割協議書なんて必要ないし


みなさん

間違えないでくださいな
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年5月27日 月曜日

無駄な時間。

 相続というと

相続税を気にする人が多いのですが

ほとんどの人が払いません

日本人のおよそ4%になります

支払う人がね


このところ

週に5件ペースで相談にのっていますが

事前に対策する人が増えてきています


しかし

多くの人が間違った考え方をしています

細かいことは書きませんが

税理士とともに相談にのっていると

良く感じます


まず 誰に相談をしたらいいのか

何を相談したらいいのか

自分なりに考えているのでしょうが

無駄な時間を費やすならば

一度に話せた方がラク


損はさせませんので

とりあえず 連絡下さいな
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年5月22日 水曜日

ちょっと問題。

 遺産分割を行い

その通りに相続登記もすべて終了したが

その後 測量してみたら面積が小さかった・・・

こんな相談を受けましたが

その測量は相続税の申告があるからしたのですが

順番が逆じゃないの?

まずは財産の確定をしてから

相続人間で分割をしないと

こんなことが起こってしまう

税理士が入っていると言うことですが

ちょっと 問題があるのでは?

と思うのは僕だけでしょうか

司法書士もそうですが

各関係者と連携が取れていないと

こんな事が起こってしまいます

思わず 税理士に文句言っちゃえ

と言ってしまいました
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年5月21日 火曜日

持分。

 ある相談で

両親が亡くなり不動産を

兄弟名義にしたのですが

住んでいるのは弟さん

そして

兄が亡くなり

持分の半分を自分(弟)名義にして欲しい

と依頼がありましたが

お兄さんは既婚者で

配偶者及び子供がいます

と言うことは

相続人は配偶者と子供になり

持分の半分を弟さん名義にすることはできません


両親の家であっても

兄弟で相続してしまい

別々の家庭を持ってしまうと

全く別の人の名義になってしまうことも

ありますので

まずは

相続開始後3ヶ月以内に相談した方がいいですよ

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年5月19日 日曜日

意味がない。

 こんばんは

今日は日曜日ですが

2件の相続相談を受けました



2件とも保留です

まず

相続人に配偶者がいなく

子供のみの時はそのまま

相続の依頼を受けますが

配偶者がいる場合は

一度持ち帰って

再度 考えてもらうようにしています

その際

相続には色々なやり方があり

どの方法がベストなのか

じっくり相続人間で話し合ってもらっています

今回の相談は

そのような状態でしたので

保留としました

ぱっと

仕事を受ける方がお金にはなるのでしょうが

それでは

そこらの司法書士と変わりがない

この事務所に相談に来た意味がない

そのため

すぐには引き受けません

じっくり話し合って

最善の方法で相続しましょう
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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