貴田事務所 ブログ

2013年6月25日 火曜日

遺産整理業務。

  さて

遺産整理業務ですが

司法書士会の理事などは

司法書士法規則31条により

司法書士も遺産整理業務を行うことができる

と言っています

遺産整理業務の中には

当然 預貯金の遺産分割協議書の作成や

解約手続きなどもすべてできることになっています

普段の相続手続きの中で

遺産分割協議書には登記の件及び預貯金についても

記載することはごく当たり前のこと

まぁこれは問題ないのだが


先日 懲戒を受けた司法書士の内容を精査してみると

司法書士の資格に基づいて処理すべき事件又は

事務に関する業務でない預金の相続手続等のために

金融機関に提出するための戸籍取得などはできない

となっています


理事さんたちは戸籍取得も当然できますよ

と言ってます

僕たち下々の司法書士にとっては

どうしたらいいのかわかりませんが


上に文句を言われたら理事の名前を言って

反論すればいいのかな


懲戒受けた人かわいそうに


中途半端な資格故のできごとです


と言うわけで

うちの事務所では遺産整理業務も行いますので

よろしくね
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年6月19日 水曜日

罠。

  そうそう

自筆証書遺言について

書きましたが

記載ミスの解消は

上申書でしょ

なんて言う人がいますが

相続人が多くて困っているときに

相続人全員からの上申書なんて無理


そのため

自筆証書遺言には一行追加しておきましょう


相続セミナーが色々なところで開催してますが

ほとんどが不動産会社か信託銀行


理由は簡単

不動産会社はアパートなどを地主に建てさせたい

信託銀行は遺言信託などをとりたい


でもね

どっちもみんなの事なんて考えてないんだよ

罠なんだよね

アパートなんてよほどの場所じゃないと無理でしょ

遺言信託だって最低100万円からの報酬です

これ以外に税理士、司法書士費用がかかる

最近では遺言信託とともに遺産整理業務を

やろうとしています

この費用も100万円からです

しかも たいしたことやりません


なんだか 司法書士も遺産整理業務が

できるみたいだけど

その件はまた
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年6月17日 月曜日

夫婦間の贈与。

  ガリレオ観たいのでパッパッと

よく贈与したいのですが

と言われるのですが

普通に贈与税がかかってきます

ある話

夫は認知症なのですが

奥さんは勝手に司法書士に頼んで

共有名義だった不動産を

自分の名義にしてしまいました

頼まれた司法書士は非常に問題ですが

後日 税務署から贈与税の請求が来ました

but

実は奥さんは名義を変えた2ヶ月後に

亡くなってしまいました

請求は奥さんの相続人である夫と

奥さんの兄弟にきました

この夫婦には子供がいないため


でも夫は認知症でわからず

他の相続人も支払わず

そして競売にかかりました


まず 夫婦間の贈与の場合

居住用ならばある一定の条件をもって

非課税になるのですが

奥さんは亡くなり

夫は認知症

手続きをせずに競売まで

進んでしまいました


司法書士は言われるがままに

登記するのではなく

きちんとその後のことも

説明する責任があるのではないか


認知症の夫の兄弟が

その司法書士を訴えるか

検討中です
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年6月16日 日曜日

遺産分割協議書。

   こんにちは

電話相談が多いのですが

以前も書きましたが

名前を名乗らない人が多い

こちらも聞きませんが

その代わり

相談内容をブログに書こうと思っています


守秘義務にはならないでしょ

誰の相談かわからないのだから


と言うことで

昨日は遺産分割について

遺産分割協議書を作成するまで

時間がかかることがあります

当然

不動産 預貯金 株式など

色々相続財産があり

預貯金は決まったが不動産がまだ

銀行口座は死亡がわかると凍結されてしまいます

そのためお金の引き出しができなくなるのですが

銀行は遺産分割協議書を出せなど

クソうるさいことしか言いません

そこで

個々の遺産分割協議書を創ることが可能なのか

例えば不動産だけだったり預貯金だけだったり

答えはYESです

一つの遺産分割だけでなきゃいけないなんて

法律に記載ないので大丈夫です


これが昨日の電話相談でした

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年6月14日 金曜日

自筆証書遺言。

  こんにちは

自筆証書遺言についてです

最近の方は勉強されているので

大丈夫かと思いますが

高齢の方は注意をして下さい

不動産を相続させる場合に

基本的には登記事項証明書と同じように

記載して頂くのが問題ないのですが

いちいち気にして書く人は少ないと思います

そのため所在を住居表示で記載をしたり

マンション名を間違えたり

家屋番号を書かずに部屋番号のこともあります

このようなときに

きちんと相続登記ができるのか疑問です

いくつかの法務局で聞いてみましたが

できるところとできないところ出てきました


実はこの話

別の司法書士からの相談です

結論から言いますと

登記はできることになるでしょう


理由は記載方法ではなく

別の所にあります




時間なので秘密です
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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