貴田事務所 ブログ

2017年10月31日 火曜日

公正証書遺言の盲点。

普段からうちの事務所を懇意にしてくれるお客様からの相談。

その方は公正証書遺言により相続した財産のうち

まずは三井●●銀行の解約手続きに行きました。

公正証書遺言では被相続人の戸籍謄本及び相続人の印鑑証明書、その他被相続人の通帳などを

持って行けば手続きは簡単にできます。

しかし 三井●●銀行では遺産分割協議書を作成して相続人全員から実印を押してもらえと

さらに銀行に頼めば100万で手続きをやってやるとのこと。

さて なぜ遺産分割協議書を作成しなければいけないのでしょうか

僕は話を聞いて疑問に思い三井●●銀行の他の支店に連絡をしてみたら

遺産分割協議書は必要ないと

ましてや公正証書遺言があるのだからゆうちょ銀行の解約や不動産登記も簡単にできる。

100万出せばやってやるとしつこく連絡があるらしいので

お客様相談室に連絡をしてみたが

全く意味が無い

その支店の支店長から連絡があったが、この支店長も何を言ってるのか分からない

公正証書遺言に拘束されないとまで言ってきた。

被相続人の方はこの支店からローンを受けアパートを建築している

その債務者に被相続人がなっているため

その債務者を変更するために銀行の規則として遺産分割協議書を要求しているのだろうと推測

しかし公正証書遺言に一切の財産を相続するとなっているので銀行がこれを承認すれば何の問題も無い。

債権者は債務を遺言書や遺産分割協議書で相続人が決めても拘束されないが、

承認すればわざわざ他の相続人に印鑑をもらう必要ないでしょ(ここは盲点)

他の相続人は債務(借金)から逃れられるのだから何が問題なのか

とにかく公正証書遺言をろくに知らない三井●●銀行の緑園●●支店は使うべきで無い。
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2017年10月 5日 木曜日

賢い相談。

気が乗らないとほっておく・・・

さて 僕らのような法律関係の仕事をしている者への相談方法。

たまに何年も考えていたんですけどなんて人がいますが

さっさと電話したほうがいいですよ。

だいたい数分で片が付く

相続登記をして欲しいなど目的がはっきりしている相談者は

一度事務所に来てもらいどのようにするか打ち合わせをする

その後は来てもらうことはほとんどない

書類は郵送か取りに行くので

余程 遺産分割方法がうまくいかないときは

すべての相続人に来てもらい何度か話し合う

ようは はっきりと自分の主張をしないと時間がかかる

また遺言書などを作る場合に何度も事務所に来ようとする人がいるが

メールなどで変更箇所などを連絡した方が時間が無駄にならない

安易な変更をしてくるのでそれに対しての問題を言うと

さらに考えるようになる

だったらメールで十分

みなさんが思っているほど解決方法なんてあっという間に決まります。
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