貴田事務所 ブログ

2013年2月15日 金曜日

つづき。

 昨日の続きですが

以前にも書きましたよね

現金を残していても

現金に対して相続税はかかる

では

どうしたらいいのでしょうか

使ってしまえばいい

と言っても

遊びなどに使ってはいけません

きちんとした相続税対策の

使い方をすればいいのです


その方法は

来月からさいか屋で

税理士とともに相談を受け付けますので

来て下さい


ではでは


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投稿者 貴田和仁

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