貴田事務所 ブログ

2014年1月31日 金曜日

前妻。

  このHPにどのような検索ワードで到達しているのかを

室は知ることができるのですが

その中で結構多いのが

前妻についての相続です


まぁ 離婚をしてしまえば当然のこと

赤の他人になりますので

相続なんて関係ありません


が

子供はそうはいきません

奥さんが引き取っても

前夫が亡くなってしまえば

子供は相続人になります

血がつながっているので当たり前ですよ


たまに

あの子とは縁を切ったんだ

なんて言う人がいますが

時代が違うので相続人になってしまいます


だから

離婚しようが血のつながっている子供たちとは

きちんと連絡を取っておかないと

めんどくさいことになりますよ


ではまた

このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁

新着情報

一覧を見る

アクセス


大きな地図で見る
■住所:
〒245-0015
横浜市泉区中田西一丁目1番20号
■営業時間:
9:00~気分次第
土日や夜間の電話も対応
■定休日:
土日祝日

横浜相続遺言駆け込み寺を見た!とご連絡ください

お問い合わせ 詳しくはこちら