貴田事務所 ブログ

2013年10月21日 月曜日

なれました。

 遺言執行者になれました。

しかし 遺言執行者の住所を事務所にしたため

証明書が必要になります。

印鑑証明書は個人のものを付けるため

この事務所のものが、この住所ですという

証明書を付けなければいけません。

弁護士のはよく見ていたのですが

司法書士でもあるんだね

今回はどんな書類がどのように

届くのかを体験したかったので、

非常に満足です。

証明書が届いたら相続登記の申請です。

最近は毎日のように戸籍などが届くため

誰のものなのか分からない状態になってきてます。

非常におもしろい
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年10月15日 火曜日

叔母。

 叔母には子供がいません

叔母の兄弟には既に亡くなっている人もいます

と言うことは その子供も相続人(代襲相続)になる

しかもその相続人は海外におり

30年以上会ってないし話してもいない

自分の親族ながら亡くなったら大変なことに

なるんだろうなと思ってしまう


だから 公正証書で遺言書を作って欲しい

そうすれば

余計な手間などが係らなくて済む


しかし

その叔母とも全く話していないため

どうしましょうか

もし亡くなって僕に頼んでもきちんとお金取るからね




こんな仕事をしている家族にも

問題は出てきちゃうんだよね
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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