貴田事務所 ブログ

2014年1月31日 金曜日

前妻。

  このHPにどのような検索ワードで到達しているのかを

室は知ることができるのですが

その中で結構多いのが

前妻についての相続です


まぁ 離婚をしてしまえば当然のこと

赤の他人になりますので

相続なんて関係ありません




子供はそうはいきません

奥さんが引き取っても

前夫が亡くなってしまえば

子供は相続人になります

血がつながっているので当たり前ですよ


たまに

あの子とは縁を切ったんだ

なんて言う人がいますが

時代が違うので相続人になってしまいます


だから

離婚しようが血のつながっている子供たちとは

きちんと連絡を取っておかないと

めんどくさいことになりますよ


ではまた
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2014年1月29日 水曜日

本当の資格者。

 相続の相談にのるときにまず考えることは・・・

相続の相談を受け付ける所が

かなり多くなっています


さて その多くの相談所の人は

何を考えながら相談にのっているのでしょうか


遺言書についてもそうです


父母そして子供2名

一般的な家族構成だと言えますね

そして父が亡くなりました


この際の相続の仕方を見ていると

ほとんどの資格者などは本当に何を考えているのか

と言うこと

父が亡くなれば

後に母が亡くなるのは常識

子供が先に亡くなることもありますが

それはレアケース


1次相続を考えるだけでなく

2次相続を考えて

1次相続の手続きをしてあげるのが

本当の資格者ではないでしょうか


いつもながら細かいことを書くと

知識のない資格者が真似るとイヤなので書きません


言われたとおりの相続手続きをする資格者は

たくさんいますが、知識のある資格者は少ないので

きちんと考えて手続きを頼みましょうね


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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2014年1月27日 月曜日

証拠がない。

 さてさて

ちょっとした相談がありました

認知症でも公正証書遺言作れますか?と

どうでしょうね

公正証書遺言の場合は証人2人が立ち会い

そして 公証人が遺言の内容を読み上げ

遺言者本人に確認をし

遺言書にサインをして実印を押して終わり

証人はサインをして認印でOK


公証人の話に対してきちんと対応をすることが

できるのならば問題なく公正証書遺言を作ることができるでしょう


しかし すでに認知症の診断書などがある場合は

裁判で遺言書の無効となることが多いです


相談者は弁護士に相談をしたら認知症でもOKですよと言われたらしい


僕なら名そんな無責任なことは言わない

一般の人は法律家がOKと言ったら100%問題がないと思うでしょう

実際に相続の時になったら困るのは相談者


その時OKと言った弁護士や司法書士などは証拠がないから

知らないよと言うに決まっています


正直 本当のことを言っている法律家を探すのは難しいと思います

また 普通の人は自分に良いように言う法律家を選ぶのでしょうが

それも本人の責任になりますので

色々なところに相談して下さい。


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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2014年1月23日 木曜日

生前の相続放棄。

 たまに聞かれる相続放棄について

相続放棄は生前にはできません

これを知らない人が結構います

遺留分の放棄は生前にすることができます


では なぜ相続放棄と遺留分の放棄で違いがあるのでしょうか


それは条文に書かれているからです・・・



なんて 面白味のない事を書いても

仕方がないのだろうが本当の話



たぶん 相続放棄がいつでもできたら

脅かされたり脅迫されて相続放棄をしてしまう

ことがあると考えられるからでしょうか


財産がたくさんある人の場合

どこからともなく相続人を名乗る

見ず知らずの自称相続人が増えてきます

その人が危ない人で

相続放棄をしていくと相続人になれる状態ならば

脅すことをしていくでしょうね

そのため生前には相続放棄ができない


亡くなった後なら3ヶ月逃げ切れば相続人になれるんだから

まぁ 借金だらけの親が亡くなる場合は

事前に相続放棄をしておきたい気持ちも分かるけどね

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2014年1月21日 火曜日

不親切。

 さてさて

相続で大変なのは銀行の手続きです

やること自体は簡単だと思うのですが

銀行の説明がとても不親切

書類をポンと出して

「 書類を集めて、書いてきて下さい 」

これだけだから普通の人にとっては

何をして良いのか分からなくなる

そのため少額しか残っていないときは

「 もういい! 」と言う人も出てきています

そもそも

銀行員は公正証書遺言、自筆証書遺言、遺産分割協議書の

意味をよく分かっておらず

銀行既定の書類に実印をもらってこい

としか言ってこない

相続が発生した場合は必ず銀行の手続きが

出てくるのだから

もう少し勉強をしても良いと思う

お金を集めることにしか興味がなく

周辺知識を勉強しないのは問題でしょ


もう帰るので・・・
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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