貴田事務所 ブログ

2017年1月18日 水曜日

樺太の戸籍は・・・。

樺太に本籍をおいていた場合は外務省に請求することは前回書きましたが、

一緒に添付した戸籍などは一切戻ってきませんでした・・・

外務省のHPには返却すると書いてあるのにまたとらなくてはいけない

だったら戻しませんよと書いておけよ。


結局戸籍は繋がらないため遺産分割協議書に他に相続人がいない旨の記載を入れる。

要は法務局は相続人が他にいないって相続人自身が書いてあるから

隠し子が出てきても相続人さんの責任になりますよってこと

いいシステムだと思いませんか


ではでは

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2017年1月12日 木曜日

お久しぶり!。


こちらのブログもお久しぶりになります!

こちらも単純に書く気になれなかったため、そのままにしてました。

さて 年末に相談を受けた相続手続きは現在進行中です。

昨年の年始は確か韓国籍の相続手続きでしたが

今年は樺太に本籍がある方の手続きです。

樺太の戸籍は6村のみ外務省で扱ってますが保管されていない場合も多々あるみたいです。

登記手続きにおいては6村以外の場合でも保管されていない旨の書類をもらってくれと言われます。

これが非常に面倒な手続きで印鑑証明書、樺太の本籍が記載のある戸籍謄本、相続人の戸籍謄本も送る必要があります。

印鑑証明書は司法書士に委任する場合に必要なのですが委任状には自署及び実印の押印が必要になります。

只今外務省に申請手続き中のためどのような書類が出てくるかは分かりません。

また細かいことが分かったら書きます。

ではまた

 

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2016年3月 1日 火曜日

書類がない。

 相続の手続きを進めていこうと謄本を取ってみると

よく抵当権が残ったままの方が結構いる。

しかも何年も前に返済が終わっていたりして

書類が一切無いパターンも多い。

むしろない人がほとんどの気がする。

債権者が持っているのならば問題ないし

持ってなくても債権者が存在していて協力的ならばいい

が しかし 債権者がいない場合やどこにいるか分からない場合は

非常に面倒になる。

書類がないのだから基本的に裁判。

今やっているのは債権者が個人でどこにいるか

全く分からない状態です。


問題になるのは費用面。

およそ40万円くらいは弁護士費用でかかってしまいます。

そのため住宅ローンなど返済をしたらきちんと処理をしましょう。
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2016年2月28日 日曜日

韓国戸籍の相続②。

続きです。

韓国領事館で即日韓国戸籍が取得できるのは

関東では南麻布になります。

南麻布ってどーやっていくのよー

って感じですが

ラッシュ時間を避けてエッチラオッチラと行ってきました。

運がいいのか非常に空いている。

事前に必要書類は揃えていたため後は出すだけ

数分待っていると僕の番号が呼ばれる。

流ちょうな日本語を話す担当者と

必要な説明をすると淡々と作業をしてくれた。

およそ10分位で韓国戸籍が出てくると

おもしろいことに

日本語のみの戸籍、ちょいハングル混じりの戸籍

すべてハングルの戸籍が出てきました。

さて次は翻訳です。

翻訳は誰がやってもオッケーです

が 領事館に翻訳してくれるところがあります。

が 忙しいのでやんわりと断られる

が 隣の建物にも翻訳してくれる所がある。

こちらはすんなりとオッケー

さらにハングル混じりの戸籍はその場で訳をちょこちょこと

書いてくれたので翻訳は不要。

ってことでハングルのみの戸籍と各戸籍の表紙はハングルなので

その数枚の翻訳を依頼

でも結構お値段するのね・・・


3週間ほどすると事務所に届いてきました。

さぁ 後は日本の相続と同じですが

日本の場合は相続関係説明図を付ければ

戸籍のコピーは添付する必要ありません

が 日本国籍以外の方の場合はすべてコピーを添付

あっ 返して欲しい場合ね


多少内容に日本との違いがありましたが

すんなりと登記完了!


ぜひまた 韓国戸籍の方相続登記お願いします。 
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2016年2月18日 木曜日

韓国戸籍の相続①。

 昨年の12月からちょっと変わった相続をしていました。

何が変わっているかというと

韓国の方の相続です。

と言っても日本に帰化しているので

半分韓国で半分日本みたいな感じです。

まずですね

韓国は1910年から1945年まで日本の統治下にあったため戸籍が存在します。

終戦により日本の統治が終わるのですが

韓国はそのまま戸籍を続けていった訳ですね。

北朝鮮は現在戸籍が無いので相続はかなり大変ではないか・・・


今回の場合ほとんど日本に住んでいたため

韓国語はもちろん韓国の戸籍も韓国名もわからない状態でした。

数年前まで住民票の代わりに外国人登録原票というものがありましたが

今では外国人の方も住民票です。

まぁ どっちにしても帰化してるので住民票です。

まず

日本の戸籍をコツコツと調べていきます。

それと同時に法務省に問い合わせをします。

何を問い合わせるかというと

韓国名と韓国の戸籍がどこになるかです。

たまたま帰化したときの書類もあったため

それも一緒に法務省に送ります。

後は相続人の身分証明書、住民票及び亡くなった方の帰化時の戸籍です。

そうすると2週間ぐらいで法務省から相続人宛に外国人登録原票の写しが届きます。

そしてそれを元に韓国領事館に行って

韓国に戸籍を取得することになるのですが

続きはまた!
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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