貴田事務所 ブログ

2013年9月24日 火曜日

どんな感じ。

 本日は

遺言執行者選任の申立をしました

自筆証書遺言書で

孫に相続する

やめてよ

その場合は遺言執行者を決めておかないと

相続人全員からの移転登記になります


しかも

親の知らない相続人が出てきました


と言うことで

遺言執行者の選任をしました


誰にしようかなと思いましたが

とりあえず

僕がなってもいいですか

オッケー!!



初めての遺言執行者

当然

報酬はいただきません

なぜかって

遺言執行者に裁判所から

どんな感じで書類が届くのか

体験したいからです


そんだけ

では

疲れたので
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年9月23日 月曜日

有料です。

 休みの日ですが

相談にのって欲しいと言うことで

藤沢まで行きましたが

ぶっちされました

このような人がたまにいるので

もう受け付けません

これで計3回目です


無料で相談にのると言うことで

軽く見ているのかどうなのか知りませんが

休みであることは分かっていて

そのくせ予約を入れて

来ない

人としておかしいと思います


今回の方も高齢の人ですが

常識のない高齢者多すぎます


毎週土曜日 

税理士とともに無料相談会をやってますが


今後は土曜日以外は有料にします

また

確認の連絡がない場合は

行きません

こちらも

わざわざ藤沢まで行くのに

来ないなんて非常識過ぎます


きちんとした方もたくさんいらっしゃいましたが

数人の非常識の人のために

このようなことになったこと

非常に残念です




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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年9月21日 土曜日

世間知らず。

 休みの日ですが

事務所には出てくるんですよ

家にいても邪魔なだけですから・・・


さて

相続に話をしたり聞いたりしていると

うちの子供たちは争ったりしないよ

などと言う

世間知らずの高齢者が多いこと多いこと

もちろん馬鹿にしています

相続争いで一番多いのは兄弟

そう

子供たちなんですよ


よく考えてみましょう

子供たちが仲良くても

その配偶者はどうですか

配偶者の親が亡くなり

相続で財産を受け取ったが

夫や妻の親の相続の時に

素直に放棄したり

相続分が少なくて納得しますかね

ましてや

大学受験やらでお金が必要な時期だったら

どうなの


まあ もめるのは勝手なので構いませんが

少しは勉強した方が良いのでは
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年9月20日 金曜日

お馬鹿さん。

 さて

書かないと

また

ずーと書かないので・・・


相続で結構困るのは

銀行の取り扱い

自筆証書遺言、遺産分割協議書では

故人の口座の解約などをしてくれず

さらに

相続人全員から銀行独自の書類に

判子をもらえなんて事もある

非常に迷惑な話です


単純に

法律を知らないくせに

銀行内部の規則は守ろうとする

お馬鹿さんが多いって事


自筆証書遺言で

もし

分配されない相続人が

行方不明だったらどうするのだろうか


馬鹿な銀行員は

相続財産管理人をつけろなどと

馬鹿なことを言うのでしょうね


証券会社も変

株を法定相続で未成年者も

相続するようにしても

特別代理人を選任しろって言ってくる

家庭裁判所でやらなきゃいけないのに


銀行も証券会社も

このような手続きになることも言わずに

生きてるときは色々誘ってくる


何度も言ってますが

銀行神話なんてないんだから

冷静に判断してね
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年6月25日 火曜日

遺産整理業務。

  さて

遺産整理業務ですが

司法書士会の理事などは

司法書士法規則31条により

司法書士も遺産整理業務を行うことができる

と言っています

遺産整理業務の中には

当然 預貯金の遺産分割協議書の作成や

解約手続きなどもすべてできることになっています

普段の相続手続きの中で

遺産分割協議書には登記の件及び預貯金についても

記載することはごく当たり前のこと

まぁこれは問題ないのだが


先日 懲戒を受けた司法書士の内容を精査してみると

司法書士の資格に基づいて処理すべき事件又は

事務に関する業務でない預金の相続手続等のために

金融機関に提出するための戸籍取得などはできない

となっています


理事さんたちは戸籍取得も当然できますよ

と言ってます

僕たち下々の司法書士にとっては

どうしたらいいのかわかりませんが


上に文句を言われたら理事の名前を言って

反論すればいいのかな


懲戒受けた人かわいそうに


中途半端な資格故のできごとです


と言うわけで

うちの事務所では遺産整理業務も行いますので

よろしくね
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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