貴田事務所 ブログ

2013年9月21日 土曜日

世間知らず。

 休みの日ですが

事務所には出てくるんですよ

家にいても邪魔なだけですから・・・


さて

相続に話をしたり聞いたりしていると

うちの子供たちは争ったりしないよ

などと言う

世間知らずの高齢者が多いこと多いこと

もちろん馬鹿にしています

相続争いで一番多いのは兄弟

そう

子供たちなんですよ


よく考えてみましょう

子供たちが仲良くても

その配偶者はどうですか

配偶者の親が亡くなり

相続で財産を受け取ったが

夫や妻の親の相続の時に

素直に放棄したり

相続分が少なくて納得しますかね

ましてや

大学受験やらでお金が必要な時期だったら

どうなの


まあ もめるのは勝手なので構いませんが

少しは勉強した方が良いのでは
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年9月20日 金曜日

お馬鹿さん。

 さて

書かないと

また

ずーと書かないので・・・


相続で結構困るのは

銀行の取り扱い

自筆証書遺言、遺産分割協議書では

故人の口座の解約などをしてくれず

さらに

相続人全員から銀行独自の書類に

判子をもらえなんて事もある

非常に迷惑な話です


単純に

法律を知らないくせに

銀行内部の規則は守ろうとする

お馬鹿さんが多いって事


自筆証書遺言で

もし

分配されない相続人が

行方不明だったらどうするのだろうか


馬鹿な銀行員は

相続財産管理人をつけろなどと

馬鹿なことを言うのでしょうね


証券会社も変

株を法定相続で未成年者も

相続するようにしても

特別代理人を選任しろって言ってくる

家庭裁判所でやらなきゃいけないのに


銀行も証券会社も

このような手続きになることも言わずに

生きてるときは色々誘ってくる


何度も言ってますが

銀行神話なんてないんだから

冷静に判断してね
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年6月25日 火曜日

遺産整理業務。

  さて

遺産整理業務ですが

司法書士会の理事などは

司法書士法規則31条により

司法書士も遺産整理業務を行うことができる

と言っています

遺産整理業務の中には

当然 預貯金の遺産分割協議書の作成や

解約手続きなどもすべてできることになっています

普段の相続手続きの中で

遺産分割協議書には登記の件及び預貯金についても

記載することはごく当たり前のこと

まぁこれは問題ないのだが


先日 懲戒を受けた司法書士の内容を精査してみると

司法書士の資格に基づいて処理すべき事件又は

事務に関する業務でない預金の相続手続等のために

金融機関に提出するための戸籍取得などはできない

となっています


理事さんたちは戸籍取得も当然できますよ

と言ってます

僕たち下々の司法書士にとっては

どうしたらいいのかわかりませんが


上に文句を言われたら理事の名前を言って

反論すればいいのかな


懲戒受けた人かわいそうに


中途半端な資格故のできごとです


と言うわけで

うちの事務所では遺産整理業務も行いますので

よろしくね
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年6月19日 水曜日

罠。

  そうそう

自筆証書遺言について

書きましたが

記載ミスの解消は

上申書でしょ

なんて言う人がいますが

相続人が多くて困っているときに

相続人全員からの上申書なんて無理


そのため

自筆証書遺言には一行追加しておきましょう


相続セミナーが色々なところで開催してますが

ほとんどが不動産会社か信託銀行


理由は簡単

不動産会社はアパートなどを地主に建てさせたい

信託銀行は遺言信託などをとりたい


でもね

どっちもみんなの事なんて考えてないんだよ

罠なんだよね

アパートなんてよほどの場所じゃないと無理でしょ

遺言信託だって最低100万円からの報酬です

これ以外に税理士、司法書士費用がかかる

最近では遺言信託とともに遺産整理業務を

やろうとしています

この費用も100万円からです

しかも たいしたことやりません


なんだか 司法書士も遺産整理業務が

できるみたいだけど

その件はまた
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年6月17日 月曜日

夫婦間の贈与。

  ガリレオ観たいのでパッパッと

よく贈与したいのですが

と言われるのですが

普通に贈与税がかかってきます

ある話

夫は認知症なのですが

奥さんは勝手に司法書士に頼んで

共有名義だった不動産を

自分の名義にしてしまいました

頼まれた司法書士は非常に問題ですが

後日 税務署から贈与税の請求が来ました

but

実は奥さんは名義を変えた2ヶ月後に

亡くなってしまいました

請求は奥さんの相続人である夫と

奥さんの兄弟にきました

この夫婦には子供がいないため


でも夫は認知症でわからず

他の相続人も支払わず

そして競売にかかりました


まず 夫婦間の贈与の場合

居住用ならばある一定の条件をもって

非課税になるのですが

奥さんは亡くなり

夫は認知症

手続きをせずに競売まで

進んでしまいました


司法書士は言われるがままに

登記するのではなく

きちんとその後のことも

説明する責任があるのではないか


認知症の夫の兄弟が

その司法書士を訴えるか

検討中です
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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