貴田事務所 ブログ

2013年6月17日 月曜日

夫婦間の贈与。

  ガリレオ観たいのでパッパッと

よく贈与したいのですが

と言われるのですが

普通に贈与税がかかってきます

ある話

夫は認知症なのですが

奥さんは勝手に司法書士に頼んで

共有名義だった不動産を

自分の名義にしてしまいました

頼まれた司法書士は非常に問題ですが

後日 税務署から贈与税の請求が来ました

but

実は奥さんは名義を変えた2ヶ月後に

亡くなってしまいました

請求は奥さんの相続人である夫と

奥さんの兄弟にきました

この夫婦には子供がいないため


でも夫は認知症でわからず

他の相続人も支払わず

そして競売にかかりました


まず 夫婦間の贈与の場合

居住用ならばある一定の条件をもって

非課税になるのですが

奥さんは亡くなり

夫は認知症

手続きをせずに競売まで

進んでしまいました


司法書士は言われるがままに

登記するのではなく

きちんとその後のことも

説明する責任があるのではないか


認知症の夫の兄弟が

その司法書士を訴えるか

検討中です
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年6月16日 日曜日

遺産分割協議書。

   こんにちは

電話相談が多いのですが

以前も書きましたが

名前を名乗らない人が多い

こちらも聞きませんが

その代わり

相談内容をブログに書こうと思っています


守秘義務にはならないでしょ

誰の相談かわからないのだから


と言うことで

昨日は遺産分割について

遺産分割協議書を作成するまで

時間がかかることがあります

当然

不動産 預貯金 株式など

色々相続財産があり

預貯金は決まったが不動産がまだ

銀行口座は死亡がわかると凍結されてしまいます

そのためお金の引き出しができなくなるのですが

銀行は遺産分割協議書を出せなど

クソうるさいことしか言いません

そこで

個々の遺産分割協議書を創ることが可能なのか

例えば不動産だけだったり預貯金だけだったり

答えはYESです

一つの遺産分割だけでなきゃいけないなんて

法律に記載ないので大丈夫です


これが昨日の電話相談でした

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年6月14日 金曜日

自筆証書遺言。

  こんにちは

自筆証書遺言についてです

最近の方は勉強されているので

大丈夫かと思いますが

高齢の方は注意をして下さい

不動産を相続させる場合に

基本的には登記事項証明書と同じように

記載して頂くのが問題ないのですが

いちいち気にして書く人は少ないと思います

そのため所在を住居表示で記載をしたり

マンション名を間違えたり

家屋番号を書かずに部屋番号のこともあります

このようなときに

きちんと相続登記ができるのか疑問です

いくつかの法務局で聞いてみましたが

できるところとできないところ出てきました


実はこの話

別の司法書士からの相談です

結論から言いますと

登記はできることになるでしょう


理由は記載方法ではなく

別の所にあります




時間なので秘密です
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年6月12日 水曜日

相談。

 こんにちは

毎週土曜日のさいか屋藤沢店で

法律・税務相談をやっていること

書いたことがありますが

だんだん

皆さんに認知されたのか

相談者が増えてきてます

そのたび

皆さんが喜んでくれてることに

僕たちも喜びと必要性を感じています


色々な場所に相談所はありますが

毎週司法書士と税理士が

相談にのるところはないのではないでしょうか


税理士と相談にのっていると

見方が違うため

こちらもびっくりすることもあります

こんな方法があったのかと


今後 もっともっと

相談のしやすい場所を

創っていきますので

皆さん 来て下さいな



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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年5月28日 火曜日

相続手続きは。

 相談を聞いていると

行政書士さんを探していたと・・・

確かに僕は行政書士ですが


まず

相続といったら司法書士です

前にも書きましたが

不動産がある方にとって

必要なのは司法書士です

行政書士は相続登記はできません



適当なことを言って

相続登記をする行政書士が

うじゃうじゃいます

しかも高額だし

責任取らないし


普通の人にとって

相続登記以外で相続手続きを

資格者に頼む事なんて

相続放棄などになります

行政書士に頼めるのは遺産分割だけです


まず

普通の人は遺産分割協議書なんて必要ないし


みなさん

間違えないでくださいな
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