貴田事務所 ブログ

2014年3月21日 金曜日

残念です。

 さて明日は藤沢で相続のセミナーをやります

が 私 朝11時に青山に行かなければならず

午前の部は不参加になります 申し訳ない


最近は非常に相続案件が多いのですが

何度も打ち合わせをしなければ

もめてしまうような案件も多い


では なぜもめるのでしょうか

答えは簡単

すべての人が自分の欲を出せば

当たり前のようにもめる


しかも 請求することが当たり前のように思ったり

親の面倒を看たのだから多くもらうのは当たり前

この様な人が非常に多い


しかし よく考えてみようよ

親は子供たちがもめるために

財産を残したのではないと思う

子供たちの生活が多少なりとも良くなるように

財産を残してくれてるんじゃないの


お金っていうものは自分が働いたことによって

得るものであって

人からもらうのではないよ

それが親であっても一緒


だから 僕は自分の親には財産を残さないで

欲しいと思っています

仲の良い姉弟が一瞬のうちに壊れる場合がある

見ていて非常に残念です


兄弟を異常者呼ばわりしたり

弁護士を入れて財産寄こせと請求したり

何を考えているのかわからない


そんなことなら相続税100%の方が

もめないで良いと思う


もう少し相続人たちは考えようよ


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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2014年3月11日 火曜日

できません。

 たまにある電話の内容です

どこどこの事務所ではできると言われたのですが

××をやって欲しいのですが・・・・・

と言う内容です


その事務所でやってもらって下さい


大抵 できない内容が多い

本当にできると言った事務所があるのならば

非常に知識がありません

口からの出任せで言っているのならば

僕はちょっとひっかからないので


日曜日も生前の相続放棄です


前にも書きましたができませんから


できると言った事務所に連絡して下さい

で終わり



司法書士になりたての時は

戸籍を読むことに時間がかかったが

10年以上やっていると

読めるようになるもんだ


しかし今日も登記官と話したのだが

見たこともない戸籍が出てきて

困ってしまった

区役所も何もできず・・・


まあいいか

で終わりましたが


昔の戸籍はきつい
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2014年3月 4日 火曜日

守銭奴。

 さてさて

相続のために遺産分割協議書を作り

相続人に送ったのですが

印影が不鮮明の人が非常に多い

きちんと押さないと財産貰えないから

と書いて送っても不鮮明・・・

正直 たかが判子を押すだけのことが

できないくせに

お金寄こせ!!

と言ってくる人は一体何なんだろう

自分の権利を主張するのは構わないが

やるべきことをきちんとやってから言って欲しい

なんだかんだと言い訳ばかりで非常に困る


相続なんてものがあるから

守銭奴のような相続人が沸いてくる

みなさん

亡くなる前にすべての財産を使い切った方がいいですよ
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2014年2月24日 月曜日

残高証明書。

 今週は時間が余りありません

そのため筋トレにも行く時間なし・・・


預貯金の解約手続きなどを今やってます

浜銀・横信・ゆうちょですが

遺産分割をするため残高証明書を請求したのですが

浜銀は即日対応

横信は数週間かかる

ゆうちょも数週間かかるのですが

窓口での対応にも各行違いがありました

浜銀は約10分位で終了し

証明書ができたら携帯に連絡が来ることになりました

まぁ 1時間後くらいに連絡あり630円の手数料を払い終わり

横信も窓口では同じくらいでしたが

各支店ごとに廻らなければいけないので

遠くの支店に口座がある人は非常に大変だと思います

浜銀はどこの支店でも対応してくれます

横信は和泉支店と根岸橋支店だったので

根岸橋まで行くのが大変ですね

ゆうちょは非常に面倒なので

僕自身亡くなる前に口座はなくしてしまうつもりです

窓口で1時間半かかり

依頼者からの委任状も氏名以外の内容も手書きでないと

本人に連絡をするということ

別に構わないのだが、本人が外出の時は手続きができません

単純に知識がないためなのか

訳の分からないことを言ってきます

たかが残高証明書をもらうだけのことなのに


こんな状態では解約の時はどんなことになってしまうのやら・・・

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2014年2月12日 水曜日

ダ~メよ。

 雪は迷惑でしかない

しかし それは仕事をする上でのこと

それ以外はいいんじゃないかい


さて

相続放棄についてですが

相続を知ったときから3ヶ月以内にしないと

相続を承認したことになってしまう

ってことは当然ご存知のことでしょう


では

遺産分割協議により相続財産の一切を

受け取りませんよ

という内容で遺産分割をした場合は

債権者に対して対抗できるのでしょうか???


答えは

ダ~メよ!

 

そうです

債権者に対抗するには相続放棄をするしかないんです


では4ヶ月後に債権者が来た場合について

上記のような遺産分割協議をしていた場合は

相続放棄ができる可能性が高いです


しかし 一部でも財産をもらっている場合は

ダメです


まぁ

相続財産が入ってきそうなときは

借金がないか十分確認してからの方が

安全って事ですよ
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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