貴田事務所 ブログ
2013年2月 6日 水曜日
相談窓口開設。
ある場所で
相談窓口を開く予定です
新たに事務所を借りたりするのではなく
保険会社の窓口を総合窓口にしようと
計画を練っています
なぜ保険会社なの?
と思うかも知れませんが
生命保険を使った相続対策などは
東京ではよくセミナーが開いていますが
神奈川では全く知られていない
と言うよりも
司法書士も税理士もろくに知らないのが
本当のところです
そのため
もっと皆さんに分かって貰えるように
随時 相談受付の窓口を作ろうとしています
当然
毎日 私がいるわけではありませんが
その場で相談予約は可能
また 税理士の相談予約も可能
と言うようにしていれば
皆さんにはいいのでは
と思っています
できても場所は書かないと思うので
あしからず
相談窓口を開く予定です
新たに事務所を借りたりするのではなく
保険会社の窓口を総合窓口にしようと
計画を練っています
なぜ保険会社なの?
と思うかも知れませんが
生命保険を使った相続対策などは
東京ではよくセミナーが開いていますが
神奈川では全く知られていない
と言うよりも
司法書士も税理士もろくに知らないのが
本当のところです
そのため
もっと皆さんに分かって貰えるように
随時 相談受付の窓口を作ろうとしています
当然
毎日 私がいるわけではありませんが
その場で相談予約は可能
また 税理士の相談予約も可能
と言うようにしていれば
皆さんにはいいのでは
と思っています
できても場所は書かないと思うので
あしからず
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2013年2月 3日 日曜日
つづき。
つづき
配偶者の控除額は1億6000万円
どうせ
そんなに無いでしょ
前回の場合ならば
本来8000万円までは控除されます
しかし
配偶者の相続は上のような控除がある
僕の事務所に来たら
たぶん
母親には相続財産を少なくするでしょう
それが2次相続対策になるんです
あまり細かく書いてしまうと
知識のない司法書士などが
真似しようとするので
やめときます
ではでは
配偶者の控除額は1億6000万円
どうせ
そんなに無いでしょ
前回の場合ならば
本来8000万円までは控除されます
しかし
配偶者の相続は上のような控除がある
僕の事務所に来たら
たぶん
母親には相続財産を少なくするでしょう
それが2次相続対策になるんです
あまり細かく書いてしまうと
知識のない司法書士などが
真似しようとするので
やめときます
ではでは
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2013年2月 2日 土曜日
またまた2次相続。
昨日の打ち合わせで
やはり出てきたのは
2次相続について
たぶん以前に書いたと思いますので
見て下さい
昨日話をした方は
相続を依頼した司法書士のことを
今になって文句を言っていました
しかし
一般の司法書士はそのような行動を
とったと思います
例えば
父母子供(2名)の家族で
父親が亡くなってしまいました
大体母親が相続すれば良いよ
なんて相続人間で話します
そして
司法書士に母を相続人にして
登記をして下さい
司法書士は単純にそのまま
登記をしてしまうでしょう
でもね
母親の相続の時はどうするの?
まだ生きているのだから良いじゃないか
本当にそう?
ではまた
やはり出てきたのは
2次相続について
たぶん以前に書いたと思いますので
見て下さい
昨日話をした方は
相続を依頼した司法書士のことを
今になって文句を言っていました
しかし
一般の司法書士はそのような行動を
とったと思います
例えば
父母子供(2名)の家族で
父親が亡くなってしまいました
大体母親が相続すれば良いよ
なんて相続人間で話します
そして
司法書士に母を相続人にして
登記をして下さい
司法書士は単純にそのまま
登記をしてしまうでしょう
でもね
母親の相続の時はどうするの?
まだ生きているのだから良いじゃないか
本当にそう?
ではまた
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2013年1月31日 木曜日
遺留分の放棄。
前回の気持ち悪い登記の中で
公正証書で遺留分の放棄がされていました
遺留分についてはHPに書いてますので
調べて下さいな
さて
相続人になるであろう人は
遺留分の放棄を
相続放棄と違い
亡くなる前にすることができます
なぜ
相続放棄はできなくて
遺留分の放棄は
亡くなる前にすることができるのでしょうか
遺言がなければ遺留分の放棄なんて必要ないし
相続放棄しなけりゃ
貰えちゃうから
実は
悪い人が無理矢理相続放棄させることが
あるから生前に相続放棄はできません
ってな感じで
受験生時代に習いました
合ってるかどうかは
分からんが
いいんじゃないのかな
公正証書で遺留分の放棄がされていました
遺留分についてはHPに書いてますので
調べて下さいな
さて
相続人になるであろう人は
遺留分の放棄を
相続放棄と違い
亡くなる前にすることができます
なぜ
相続放棄はできなくて
遺留分の放棄は
亡くなる前にすることができるのでしょうか
遺言がなければ遺留分の放棄なんて必要ないし
相続放棄しなけりゃ
貰えちゃうから
実は
悪い人が無理矢理相続放棄させることが
あるから生前に相続放棄はできません
ってな感じで
受験生時代に習いました
合ってるかどうかは
分からんが
いいんじゃないのかな
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2013年1月29日 火曜日
気持ち悪い登記。
ある人からの相談で
行政書士に騙されているかも知れないと
内容を聞いてみると
公正証書で遺言書みたいなものを作り
そのまま登記をした・・・
えっ!!
亡くならなきゃ登記はできないでしょう
そう思ったが
公正証書と謄本を持っていなかったので
FAXしてもらうことにしました
見てびっくり!!
公正証書は公証人が係わっているだけあって
まだまともでしたが
謄本を見たら気持ち悪いくらいの
無駄な登記がされていました
公正証書にはAに相続させる
Aが遺言者より先に亡くなったらBに相続させる
Bが遺言者及びAより先に亡くなり
AがCより先に亡くなった場合はCに相続させる
みたいな内容でしたが
あらゆるパターンの登記がされていました
知り合いの司法書士にも見せましたが
やはり気持ち悪いと・・・
だって
この登記だけでかなりの費用がかかってるはずです
登録免許税もかなりかかる
まさに無駄な登記
だ か ら
行政書士は何も知らないんだから
相談なんかしちゃダメだって
よく相続します
会社登記します
って書いてありますが
できなんだから
ちなみに税理士もね
相続についてすべてできるのは
司法書士・行政書士の両方を持っている者
または弁護士なんだから!!
行政書士に騙されているかも知れないと
内容を聞いてみると
公正証書で遺言書みたいなものを作り
そのまま登記をした・・・
えっ!!
亡くならなきゃ登記はできないでしょう
そう思ったが
公正証書と謄本を持っていなかったので
FAXしてもらうことにしました
見てびっくり!!
公正証書は公証人が係わっているだけあって
まだまともでしたが
謄本を見たら気持ち悪いくらいの
無駄な登記がされていました
公正証書にはAに相続させる
Aが遺言者より先に亡くなったらBに相続させる
Bが遺言者及びAより先に亡くなり
AがCより先に亡くなった場合はCに相続させる
みたいな内容でしたが
あらゆるパターンの登記がされていました
知り合いの司法書士にも見せましたが
やはり気持ち悪いと・・・
だって
この登記だけでかなりの費用がかかってるはずです
登録免許税もかなりかかる
まさに無駄な登記
だ か ら
行政書士は何も知らないんだから
相談なんかしちゃダメだって
よく相続します
会社登記します
って書いてありますが
できなんだから
ちなみに税理士もね
相続についてすべてできるのは
司法書士・行政書士の両方を持っている者
または弁護士なんだから!!
投稿者 貴田和仁 | 記事URL














