貴田事務所 ブログ

2015年9月11日 金曜日

おかしな行政書士。

 どうなんでしょうか。

産まれてすぐに両親が離婚をし

全く会っていなかったどちらかの親が亡くなった場合

子供の立場として相続すべきなのでしょうか?


会わなかった親の財産や生活状態も判らないのに

相続します。

なんて言っちゃった後に莫大な負債があったら・・・

なんてこともでてきます。


まぁ 愛人の子供も嫡出子と同じ財産を

もらうことを考えると

博打をしてみるのもいいのか

いやいや 関わらない方が良いのか悩んでしまいます。


僕には関係ないのですがね



ちょっとおかしな行政書士がいました。

自分の親の相続手続きをするのに

1時間1500円の時給を取りながら手続きをしていた。

他の相続人からの相談だったのですが

それほどまでしてお金が欲しいのかと

驚いてしまいましたが

実はその行政書士親が亡くなる2年前に養子縁組してました・・・

しかし その養親は死亡日不詳の死に方


ちょっと 財産を狙っているのではと思うのは僕だけでしょうか・・・
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2015年9月 8日 火曜日

タンス預金。

昨日書こうと思ったが

頭痛がひどかったのでやめました。


土曜日は藤沢と事務所で相続の依頼を受けました。

よかった よかった

そこで

良く聞かれるのですが

死亡届を役所に出すと銀行口座が閉鎖されると


結論 ありません

民間にいちいち通知は行きませんし

どこに口座があるのか何て知りません

が マイナンバーが始まるとヤバイらしい・・・


平成30年? からはバレル???


ってことで

みなさん 早めにタンス預金に切り替えましょう

くだらない税金の使い方しかしないこの国のために

せっかく働いて貯めたお金を取られないようにしましょう!!


金塊がいいんじゃない!


さて 法律相談をしていると勘違いをされる人がいます。

それは 自分の作った書類の確認です。

それは法律の相談ではありません


作った書類の確認をしてあげたら僕らの存在が必要ありません


って ことで確認は法務局及び銀行など必要なところで

聞いて下さいな>

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2015年8月31日 月曜日

ありがとうございます。

こんなくだらないブログを見て連絡してくれる方

本当にありがとうございます。

以前も書きましたが海外からの相談が

なぜかこんな事務所に舞い込んできます。


でも お会いすることもできず

そんなに手助けをすることもできず

何もすることができないのに・・・


今回もわざわざ高価な物を送って下さった方がいました。

丁度 長男が留学したためいらない物でも

送り返してきたのかと思いましたが

宛名の字が長男とは違うぞ・・・

長男はもっと雑なような気がする・・・

一体 誰なんだ・・・

と思っていましたら

相続で困っていた方からでした。

めちゃくちゃ ビックリです。

チョコレートやネクタイを送ってくれた方がいましたが

めっちゃ高価な物・・・

どーしよーーーーー

タイシテテダスケスルコトガデキナカッタノニ


が しかし ありがたく頂きます!

使わせて頂きます!

ワンコにかまれないように注意します!


ちょっとでも手助けになればと思って

仕事をしてきたことが報われた気がします。


さぁ これからも頑張るぞ!


追伸 本当にありがとうございました。
    僕が海外に行くことはないと思いますが、僕の子供たちが行きますので
    ホームステイさせて下さい(笑)。


    
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2015年5月 9日 土曜日

ほっておきましょう。

 普通の司法書士はどの様にするのでしょう?

昨日の相談になりますが

お父様が亡くなりました。

相続人はお母様と相談者を含め子供3名

まずはお母様が相続をしてお母様が亡くなった後は

相談者の方が相続する話がついてますと

しかし 詳しく聞いてみるとお母様は既に認知症になっており

意志能力が無い状態です。

と言うことは

相続登記できません・・・

認知症なので遺産分割協議書も作れません・・・

いまさら成年後見人を付ける気すらないでしょう




そのままにしておきましょうと

そうです

お母様が亡くなった後に一発で

お父様から相談者の名義に変更してしまえ

今 違法行為をしてお母様に名義を変えて

お母様が亡くなった後 

更に名義を変えるのでは

こっちの方が倍の費用がかかってしまう。



ほっておきましょうと

相談者もそんな手があるのか

数年後にまた来ます・・・・

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2015年5月 3日 日曜日

寄与分。

 親の面倒を看て損した!

と言う人がたまにいます。


要は相続財産が多く貰えると思っているみたいですが

そうそううまくいきません。

相続人が他の相続人より多くもらう

寄与分って言いますが

それは親の財産を増やしたり維持した場合です。


だから 普通に面倒を看るだけではダメですよ。

そもそも多くの財産をもらうために面倒を看てるのなら

やめればいい

そんな話を本当に良く聞くの

こちらとしたら少々うんざりしてます。


そんなに財産が欲しいのならば

うまく騙して遺言書でも作って下さいな

って思ってます。


そんな図々しい奴に限って

面倒も看ないのだから遺言書を作る人も

もっと賢くなりなさい。



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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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