貴田事務所 ブログ

2013年5月10日 金曜日

違う。

 最近

遺言書を作成する人が増えています

依頼者の都合がいい公証人役場で

作成するのですが

公証人によって微妙に

公正証書の内容が違う・・・

前回やったような記載方法で

別の公証人役場にFAXすると

訂正されて返ってくる

一体どっちが良いのかわからんが

揃えて欲しいもんだ
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年5月10日 金曜日

違う。

 最近

遺言書を作成する人が増えています

依頼者の都合がいい公証人役場で

作成するのですが

公証人によって微妙に

公正証書の内容が違う・・・

前回やったような記載方法で

別の公証人役場にFAXすると

訂正されて返ってくる

一体どっちが良いのかわからんが

揃えて欲しいもんだ
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年5月 9日 木曜日

相続対策してます。

 さて

書かなくなると書くのが面倒になってしまう・・・


現在 大がかりな仕事をしています

と言っても

お金になる訳ではございません


財産が数億の方の

相続税チェックと

それに伴う相続対策

及び遺言書の作成になります


当然

僕1人でするのではなく

税理士に相続税の計算をしてもらいます

そして

どのように現金を減らし

税金を節税するかを考えていきます


最後に

その内容に沿って遺言書の作成です


その方もそうでしたが

現金を残しておくと

現金に対しても相続税がかかる可能性が

ありますので注意して下さい


そんな相談を毎週土曜日に行っていますので

連絡下さい

毎週 司法書士及び税理士で対応しています


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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年5月 6日 月曜日

相続放棄できちゃった。

ご無沙汰しております。

いきなりですが

相続放棄ができる期間はみなさんご存知ですよね

知らない場合はHPを参照して下さい

知り合いからの相談でした

母親が亡くなってから2年を経過しているが

いきなり銀行から母親が連帯保証人になっているから

あなたも連帯保証人を相続したので

お金を払って欲しいと

連帯保証人になっている場合は

債務者に請求しないで

いきなり連帯保証人に金返せと言えます

その知り合いは母親が亡くなっても

一切の相続をしていませんでした

しかし 相続開始後2年を経過しているため

相続放棄ができないのか????

と言う相談です。


知り合いは裁判所に行きましたが

無理だからのほぼ門前払いでしたが

とりあえず書類だけは受け取ってくれました

その後は形式的な内容だけを記載して

裁判所に提出するのですが・・・


ここからは僕に仕事になります

別途に書類を提出するため

本人に経過を記載してもらい

それに基づき肉付けをしていきます

細かなことは書きませんが


相続放棄を受理してもらえる確率は

ほぼない状態でしたが


相続開始後2年経過していても

受理されました。

見事な逆転劇でした


みなさん

あきらめずにご相談下さいね
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年4月 4日 木曜日

何度でも。

 遺言書は何度でも作れます

例えば

平成25年4月1日作成・・・①

A・Bは甲に相続させる


平成25年4月3日作成・・・②

Bは乙に相続させる


この場合

①②ともに遺言書は成立しています

but

①のAは甲に相続させる

②のBは乙に相続させる

の遺言書になります


抵触する部分のみが

新しい遺言書が有効になります


①がなくなるわけではありません


遺言書を作ったことにより

親不孝になる子供はたくさんいますので

気に入らなければ

ひっそりと再度遺言書を作りましょう


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