貴田事務所 ブログ

2013年4月 4日 木曜日

何度でも。

 遺言書は何度でも作れます

例えば

平成25年4月1日作成・・・①

A・Bは甲に相続させる


平成25年4月3日作成・・・②

Bは乙に相続させる


この場合

①②ともに遺言書は成立しています

but

①のAは甲に相続させる

②のBは乙に相続させる

の遺言書になります


抵触する部分のみが

新しい遺言書が有効になります


①がなくなるわけではありません


遺言書を作ったことにより

親不孝になる子供はたくさんいますので

気に入らなければ

ひっそりと再度遺言書を作りましょう


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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年4月 3日 水曜日

県民センター。

  今日は神奈川県の県民センターで

法律相談でした(13~16)

普段の法律相談では

30分で1人の相談なので

およそ6人の相談にのります


しかし

今日は1人のみ・・・

そのため1時間半も話していました


相談者はとても喜んでくれましたが

その後は 暇 暇 暇 ・・・・


天候によってこんなにも変わるなんて



相談者が言ってましたが

30分では話などきちんとできないと


だ か ら

事務所に直接おいでって

言ってあげました


僕からは名前を言えませんので

窓口で聞いてね


相談者の方はしっかり聞いて帰って行きました


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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年4月 2日 火曜日

すごい?。

 最近では

一週間に結構な相談があります

そのため

ブログに書くネタも多くなっているのですが

すごいと言うのか

酷いと言うのか

と言うような相談もあります


遺言ネタは

結構書いてますが

遺言書を作っておくと

遺言により相続する人以外の

全くもらえない人が出てきますが

遺留分と言って

最低限もらえる相続分はあるんです


しかし


僕もやったことがありますが

遺言により

遺留分の範囲内での

相続を与えておけば

その者はそれ以上請求できません


まぁ 

この手を使った

汚い相続の相談があったのですが

当然

文句は言えない

言っても相続した人は

勝手に相続を進めてしまう


これ以上は書けませんが


親とは仲良くしておきましょう
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年3月27日 水曜日

選挙権。

 成年被後見人に選挙権を・・・


さて 成年後見人制度とは

事理弁識能力のないものに対して

代わりに手続きを行う者をたてる

そのため不動産の売却も本人はできない


たぶん今回

訴訟をした人は後見人を立てるのが

早かったのではないでしょうか


でも 医者の診断書なども提出するし・・・


この判決によって

選挙権はある

しかし 他のことはできないってことになってしまうのかい


たまに

売り主が痴呆ですが

決済して下さいと言ってくる人がいますが

決してやりません


やる司法書士は知ってますが・・・


さて

どんな風に法改正するのやら








 
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年3月22日 金曜日

第三者。

 近所のおばあちゃんが

遺言を作りたいと言っているのだが

相談にのって貰えないか?

と言う連絡が入りました


別に僕の親族からの連絡ではありません


相談日当日

おばあちゃんと連絡をしてきた人

及びご近所さんの3名で来ました


結局 2名は昔からのご近所さん


今時 こんなに親身になるご近所さんがいるんですね


遺言の内容を伺いましたが

話をしているうちに

子供たちには相続させたくない

なんて話になってしまったり

やはり誰々に相続させる

とまとまりにくかったので

まず 相続させたい人に

その気持ちと今後の対応を相談するように

アドバイスをしました

相手の対応次第で次の考えを進めていくつもりです


正直 第三者が入るともめます

第三者とは子供の妻や夫です

関係ないくせに欲が出てきますので

非常にやっかい


今度 相談に来るときには

うまくいっているといいですね


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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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