貴田事務所 ブログ

2016年2月15日 月曜日

作文です。

昔々あるところに

母親が亡くなって1年も経ったのちに

銀行から4000万以上の債務を請求された男がいました。

その男は毎日寝ることもできず

さらに 自分の人生も終わってしまうのではないかと

食事もできない状態になってしまいました。


その男は弁護士ならば何とはしてくれるのでは無いかと

藁を持つかむ思いで飛び込みましたが

弁護士は淡々と相続放棄は死亡を知ったときから

3ヶ月を経過するとできません



そしてわずか数分ですが相談料を搾取し

その男を追い出しました。


債務男はどうしたらいいのか分からなくなりましたが

さらに 藁を持つかむ思いで

僕のところに電話をしてきました。


そのとき 僕は正直 あ~めんどくせー

と思いましたが

一生のお願いだから助けてくれ

って言う債務男の言葉を信じ

手伝ってあげることにしました。


債務男の債務の状態、内容などを細かく聞き

裁判所に提出する内容を考え

作文を作りました。


結果 相続後1年経過で相続放棄できました。


要は作文です。


3ヶ月以内に相続放棄をできなかった理由等々を

細かく書いて提出すればできちゃうのです。




その債務男は一生のお願いを忘れ

連絡すらしてきません。


債務男は僕の作文で

お姉さんの相続放棄をしました。


何が言いたいか


知り合いは助けるものではない。


このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2015年10月28日 水曜日

何とか支援センター。

  土曜日の話・・・

この前の土曜日は次男坊の運動会

その後相続の相談にのって欲しいと依頼があり

事務所で17時から打ち合わせ

その方はうちの事務所に来る前に別の所に

相談しに行ったそうな・・・



さて その相談先は

以前にも書いた

一般社団法人 相○支援センター

今回の所は司法書士が運営をしているのだから

まともかと思いきや

非常にいい加減


また資格もない奴が相談にのり

電卓をカチャカチャして

間違った答えを伝えてた


しかも 報酬は60万円からで

相続税を払う必要の無い方に

払うようなことを言い

total140万円以上かかると伝えたらしい


もう相談者は愕然とし

寝ることもできず

うちの事務所にやってきましたが

正直 税金含めて20万円もいかないし

全く相続税の心配もいらない


テレビでも資格者じゃ無いところが

相続手続きや遺言書作成をします

と言ってますが

こちらからしてみると詐欺にしか思えない


何も知らない人にたいしてやることではない


まず 地元の司法書士は地域に貢献すること

皆さんに嫌われることはしないことを

考えて仕事をしているので

資格者の所に飛び込んだ方が良いと思いますよ
このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2015年10月15日 木曜日

クソ国税。

税理士の範囲なのでごちゃごちゃ言いませんが・・・

相続税の計算をする上で居住用の小規模宅地等の特例があります。

簡単に言えば 

亡くなった人の家にそのまま住めば土地の相続税評価を

2割まで削減できますよ

と言うこと

あくまでも簡単に言えばね


現金が無くて不動産しか無く

しかも不動産の価値が高い人にはいいですよね

不動産を売らずにそのまま住むことができる


がしかし


この特例の添付書類に問題がある

遺言書又は遺産分割協議書

まぁ 遺言書は問題では無いが

遺産分割協議書は非常に問題がある。


法定相続をする場合も遺産分割協議書が必要・・・

例えば未成年者がいる場合

認知症の人がいる場合

障害を持った子供がいる場合

このような場合はわざわざ家庭裁判所に特別代理人の選任をしたり

金のかかることをしなければいけない


法定相続とは法律で定められた相続割合なのだから

本来そんなものはいらない

しかし クソ国税などはそんことは知ったこっちゃない

兄弟でももめていて遺産分割できない場合でも

全く関係が無い


結局 税金を取ることしか考えてなく

現実的な生活などは一切無視


クソ国税と話をしていると非常にいらつく


金のない公務員の憂さ晴らしにしか考えられない


がこれは税理士の範疇

しかし 相続に詳しい税理士及び民法を理解してる税理士いないね
このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2015年10月 9日 金曜日

無資格者ですから。

 銀行の手続きは既に終わってます・・・

よくある話で残りの不動産の名義変更を依頼に来る


このようなときに起こることは

戸籍が足りない

相続人が確定されていない

なんてことです。


えっ 銀行がやってるんだから大丈夫でしょう

と思う方がいるかもしれませんが

所詮 彼らは資格もないシロウトです。

そのためこちらは再度念入りにチェックをしなければいけない


では逆の場合はどうでしょうか

僕たちが戸籍を集め相続関係説明図を作成し

相続人を確定していく

その後 法務局に提出して再度チェックが行われる

いわば 二段チェックになります。

そのため僕たちが手続きを行った後は問題なく

進めることができます。

そのため できることならば

銀行手続きなどは後にしてこちらに相談して頂いた方が

確実です。


あくまでも 銀行は無資格者ですから。
このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2015年10月 4日 日曜日

泉図書館。

本日 泉図書館にて " はじめての相続・遺言 " 

の法律相談に行ってきました。

11時集合と言うことでまさにギリギリに行ってみると

既に誰かが話してる・・・

人もたくさん集まってる・・・

何???

10時~やってたみたいです

が 僕は11時で正解


ちょろっと 人が説明してるのを聞いていましたが

僕の方が説明うまいな!

正直な感想

しかも ジーンズで行ったら今度からはスーツできて下さい

だって 

おいおい 君たち小汚いスーツで着てる君たちの方が問題だよ

自分のサイズに合ってないし

パンツぐらいプレスしてこいよ

だから司法書士には近づきたくないんだよね


泉図書館は僕が司法書士の試験勉強をしたところなので

お礼の意味を込めて出席したので

まぁ 皆さんに会うことはないでしょう


しかも会に確認したら名刺は配ってはいけません

って言うから持っていかなかった

みんな持ってきて配ってんの


でも 僕の方ができると思うので

できない司法書士の名刺をもらった方々が損をしただけ


では また
このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁 | 記事URL

新着情報

一覧を見る

アクセス


大きな地図で見る
住所:
〒245-0015
横浜市泉区中田西一丁目1番20号
営業時間:
9:00~気分次第
土日や夜間の電話も対応
定休日:
土日祝日

横浜相続遺言駆け込み寺を見た!とご連絡ください

お問い合わせ 詳しくはこちら