貴田事務所 ブログ

2024年11月10日 日曜日

HP閉鎖。

そういえば
もう一つのHP閉鎖しました。

理由は二つ
①家族信託を理解しない人が多く説明が面倒
②ほったらかしてたらブログの書き方や修正方法がわかんなくなった

こんなくだらない理由です。

もともとこっちは相続のブログ
もうひとつがその他のブログなので
自動車屋がニコイチの車売ってたとか
私のお客に不動産屋の営業が詐欺した話とか
くだらないこと書いてあったのだが
数年前に100件以上のブログが全部消えて復旧もできなかったので
かなり放置していた 

そのため
その後ちょろちょろ書いていたが
HP閉鎖前はブログがどんだけ残ってたかも知らん

非常に残念なのだが
まぁいいや


では









このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2024年11月 4日 月曜日

得意分野。

弁護士、司法書士、税理士などは何でも知ってると勘違いしている人が多い

そもそも得意分野がそれぞれある
とりあえず弁護士は全ての業務を行うことができるが
普通はやらない

登記は司法書士へ
税金は税理士へと依頼をする

税理士の業務でも相続税をやったことのない税理士は多い

さてうちの事務所の得意はどうか

①めんどくさい相続
②3ヶ月を超えた相続放棄

こんなとこでしょう

普通の相続は金額の違いでどこでやっても一緒
不動産屋の取引に関わる登記なんて初心者マークの司法書士でもできる
新株発行や会社分割などの登記は専門の司法書士の方が早い
後見制度は否定的なので申し出しかやらない
債務整理はできるけどやりたくない
測量だけの業務は別の測量が忙しいのし、説明しても理解できないだろうから特定の依頼しか受けない

行政書士業務もやりたいものだけ

まぁ不動産に関わるものは、そこらの不動産屋に相談するよりうちの方がマシ
不動産屋は金になる仕事しかしないので

ってことで

士業が何でもやると思って依頼すると痛い目に遭いますのでご注意を





このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2024年10月16日 水曜日

肩書き。

羽賀研二 逮捕からの釈放

全くどうでもいい話

日本司法書士会連合会 副会長 逮捕からの釈放

こっちの方が問題だと紀藤弁護士が言ってた

でも
たかだか数十万のために虚偽の登記に関わるのかね
地面師やった方が余程良い

折角 副会長の肩書きを得たのに残念ですな
肩書き欲しけりゃ資格取れば簡単
名刺に書けないほどの資格あるから
会長や副会長なんてものは不要

会長。副会長、政治家なんて客観的な試験で勝ち得たものではないので
信じるに値しない肩書きなのにね

もともと気楽にやりたかっただけなので
司法書士、土地家屋調査士、行政書士すべての支部会議、研修及び総会に一度も出てない
なので会長にも副会長も縁遠い

司法書士と行政書士に関しては表彰も辞退

どうせ 賞状とかはシュレッダーで粉々になるのでいらないし
時間取られるのもっと嫌

なので 今後も辞退するでしょう

で 話は副会長

細かいことは知らないが
組の方からお金を借りて
法人で買い戻したって書いてあったが
司法書士がどうやって関わったのか

売主にはお金が動いてるのならば
移転登記しても問題ない
お金を借りているのなら
抵当権設定しても問題ない

どこに関わったのだろうか・・・

税理士なら還付金詐欺など色々できるが
司法書士なんて地面師以外無理じゃね

まぁ釈放されてるし
そのうちわかるでしょう


どうでもいいけど




このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2024年10月 2日 水曜日

地面師たち。

Netflixで流行っている
地面師たち

同業からも観た~?って連絡が来るほどだが
配信当日に全て観た


よく言われるのが

地面師たちに出てた司法書士って
貴田さんの仕事でしょ
って

雰囲気が違うんだけど・・・と

THE 司法書士 ってのが地面師たちの司法書士

司法書士なんて試験に受かれば誰でもなれるのでね
こんなのも出てきます

さらに
貴田さん地面師できるでしょ?
って

ピエール瀧さん役の司法書士って
不動産の資格もいくつも持ってる設定

そうなるとピエール瀧さんの立場でできるが
もう
後は死ぬのを待ってるだけなので
ヒリヒリした生活は疲れる

30~40前半、独身でギャンブラーな性格だったらやってるかもね

今はいーや

一般の人が地面師にあったら怖いと思うかもしれませんが
まずないでしょう

知り合いの司法書士も被害に遭いそうになったが

市川の土地が破格の値段で業者が買うことになった(約3割引き)
しかし 売主が持参した権利証が以上に綺麗、身分証明書がパスポートのみ
昭和に取得したのに綺麗な権利証って怪しいし、今時パスポートのみって
そこで事前に法務局で権利証の確認させてくれとなり
コピーだけ取らせて貰って
決済は延期

結果

権利証は偽造
売主たちには連絡取れず

10年ぐらい前の話ね

被害に遭いそうになった司法書士と
明日会うのだが
また その話で盛り上がるでしょう




Netflixの地面師たち
間違いがあるのだが
たぶん司法書士以外は気づかないと思う

以上


このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2024年4月14日 日曜日

反省。

ちょっと真面目なことあまり書いてないので反省

4月から相続登記の義務化ってことで相談があります
罰金取られるの?って

正直 大丈夫だと思う

よくあるのが会社の役員変更登記の未了
その場合10年くらい無視してると2.3万取られた様だけど

相続登記では取られないと思う
権利の登記って任意だったのに相続だけ義務って変なの

まぁ誰の土地かわからない所有者不明土地が増えてるのはわかるが
金払えってね・・・

また 罰金では無く過料
取られることに変わりないがちょっと違う


と言うことで
50年前の相続がまだ終わってない
と言う相談

答えは好きにすれば

まず 相続人が何人いるのかわからん
しかも会ったことも無い相続人
いらない不動産だから放棄したいが
相続放棄の手続きは期間が過ぎすぎてる
相続人調べるだけで結構費用がかかる
話持ってきた人が払うことになる

やりますか?


ってことで
じっくり考えてからにして


ちなみに事務所の方針として

①無駄な費用はかけない方が良いよ
②自分でできるなら自分でやりな
③優しさを求めるなら諦めて

今回は①ってことで






このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 貴田和仁 | 記事URL

新着情報

一覧を見る

アクセス


大きな地図で見る
住所:
〒245-0015
横浜市泉区中田西一丁目1番20号
クロシェット・ボナール201
営業時間:
9:00~18:00
定休日:
土日祝日

横浜相続遺言駆け込み寺を見た!とご連絡ください

お問い合わせ 詳しくはこちら