貴田事務所 ブログ

2013年2月25日 月曜日

信託銀行って。

 最近は

ちょっと勉強しただけの人が

相続やります

なんて言ってます

例えば 葬儀社や信託銀行、不動産会社

FPもってるから安心ですよ


って

FPは簡単な資格なので騙されてはいけません

ろくに相続の勉強なんてしないで取れます


今 ちょっと大変な相続をやるのですが

遺産分割は信託銀行が作っている

と言ってました

どうせ 他の司法書士、税理士、弁護士などにやらせて

中間マージンを取っています

投資信託でも手数料商売しているのと同じ

ちなみに 信託銀行に頼むことが一番お金がかかって無駄なこと



皆さんが勉強をしないから騙されるのです

相続は弁護士、司法書士に頼みましょう

弁護士と司法書士では金額が違うと思いますが

結果は同じです

相続人間で争っているときは司法書士が

間に入ることができないので弁護士に頼むべきです

相続税が発生するときだけ税理士に頼めばいいです

行政書士はどうでもいいです


もう少し勉強しましょう!!
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年2月21日 木曜日

非嫡出子。

 昨晩書いていた非嫡出子の件

婚外で生まれたこのことです

認知されないとわからんのだが


この非嫡出子の相続分は

嫡出子の半分というのが民法の決まり


ふ~ん

ってな感じで勉強していたのですが

違法判決が出てるみたいですな


嫡出子と同じ相続分にしろと


しかし

政治家は何も動かないでほったらかし


政治家にも非嫡出子が結構いるんじゃないの???

だから動かないんだ


相続分が違うなんてちょっと変だよね

資格取るときはあまり考えなかったけど

一緒でいい気がする

いや

一緒でいい


試験勉強も楽になるし


相続分の計算って

試験の時は大変な問題が多かった

本試験より

予備校の試験だけどね


明治時代の民法なんて

そろそろ変えましょうか?
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年2月20日 水曜日

立川公証人役場。

 先日の新聞に載っていた

非嫡出子の相続割合について

書こうかなと思ったけれども

明日にします

今日は立川の公証人役場に行ってきました

公正証書遺言の作成のためです

昨年末から遺言者とのやりとりをはじめましたが

もう少し暖かくなってから作成しましょう

という話でしたのでちょっと時間が空きました

このお客様は昨年測量からの引き続きです

近所の方でしたが

立川方面に住所移転をしたため

立川での遺言書の作成

公証人役場では

ほんの15分足らずで終了しました

事前に公証人とのやりとりで

すべてを確認するため

読み合わせのみで終了です


多くの方々は公証人役場なんて

と思うかも知れませんが

皆さんは15分のみで終わります


今回の費用は事務所が63000円

公証人役場が59000円でした


弁護士事務所などでは

たぶん10万~30万くらいは取られてしまいます


同じ結果ならば

どちらを選ぶかは皆さん次第ですが


僕たちは皆さんの希望をそのまま

公証人に伝えていくので

皆さんの意志はきちんと伝えられます


63000円の内訳ですが

10500円が証人の追加費用で

52500円の中には固定資産評価証明書の取得や

登記事項証明書の取得

交通費などの雑費もすべて含まれています

そのため

事務所の近くの方がこちらとしてはお得ですが

どこでも対応します


なんか宣伝みたいになってきたので

ここら辺で終了


ではでは
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年2月19日 火曜日

今でしょ?。

 本屋に行くと

相続関係の本がかなり並んでます

こんな仕事をしているから目がいくのか

法改正しそうだから並んでいるのか

どちらなんでしょうか




未成年者を含む相続案件を抱えています

さて どうしましょうか

未成年者に特別代理人を選任して

相続を進めていくか

普通に法定相続を進めていくか


法定相続ならば

今は楽に進みます

しかし 将来不動産に関しては問題が出ます


特別代理人選任すれば

今は面倒だが

将来は問題が起こらない


将来を取るか?

今を取るか?


この問題に関しては簡単に

今でしょ!

とは言えません

がどちらになるのでしょうか・・・
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年2月15日 金曜日

つづき。

 昨日の続きですが

以前にも書きましたよね

現金を残していても

現金に対して相続税はかかる

では

どうしたらいいのでしょうか

使ってしまえばいい

と言っても

遊びなどに使ってはいけません

きちんとした相続税対策の

使い方をすればいいのです


その方法は

来月からさいか屋で

税理士とともに相談を受け付けますので

来て下さい


ではでは
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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